第821条擬似外国会社
日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができへん。
前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うで。
ワンポイント解説
外国会社が日本で活動するときの制限について定めとるんやで。外国の会社やのに、日本に本店を置いたり、日本で事業をするのが主な目的になっとったりする場合は、日本で継続的な取引をすることができへんっていうルールなんや。そういう会社は、実質的には日本の会社やから、外国会社として扱うのはおかしいやろっていう考え方やねん。
例えばな、外国の法律で作られたPP社やけど、本店を東京に置いて、事業も全部日本でやっとるとするやろ。これは、形式的には外国会社やけど、実際には日本の会社と変わらへんやん。そういう会社は、日本で継続的な取引をすることができへんのや。もし日本で事業をしたいんやったら、ちゃんと日本の会社法に従って日本の会社を作りなさいっていうことやねん。
この規定は、法律の抜け穴を防ぐための大事なルールやねん。もし、日本の会社法の規制を逃れるために、わざと外国に会社を作って、実際には日本で事業をするっていうことが許されたら、法律の意味がなくなってしまうやろ。せやから、実質的に日本の会社やのに、形だけ外国会社っていうのはダメやって決めとるんや。これで、公平な競争環境が保たれて、日本の会社法の実効性が確保されとるんやな。
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