第820条 日本に住所を有する日本における代表者の退任
第820条 日本に住所を有する日本における代表者の退任
外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。
債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。
外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するもんに限るで。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができへん。
債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。
第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずるで。
この条文は、日本に住所を有する日本における代表者の退任について定めた規定です。外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社の日本代表者が全員辞めるときのルールを定めとるんやで。外国会社が日本で活動するときは、日本に住んどる代表者を置かなあかんねん。その代表者が全員辞めてしまうと、日本で誰も会社を代表する人がおらんようになって、債権者が困るやろ。せやから、代表者が全員辞める前に、債権者に「異議があったら言ってください」って公告して、知っとる債権者には個別に通知せなあかんのや。
例えばな、外国会社KK社の日本代表者がLLさんとMMさんの2人やったとするやろ。LLさんとMMさんが両方とも辞めることになったんや。そしたら、KK社は官報に「代表者が全員辞めます。債権者の方で異議がある方は1ヶ月以内に言ってください」って公告せなあかんねん。それと同時に、知っとる債権者(例えばNNさん、OOさん)には個別に通知を送らなあかんのや。
この規定は、債権者を保護するための大事なルールやねん。代表者が全員おらんようになったら、債権者は「誰に請求したらええんか」「会社は逃げるんちゃうか」って不安になるやろ。せやから、事前に債権者に知らせて、異議を言う機会を与えるんや。もし債権者が「代表者がおらんようになったら困る」って異議を述べたら、会社は対応を考えなあかんねん。これで、債権者の権利が守られて、外国会社も責任を持って日本で活動できるようになっとるんやな。
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