おおさかけんぽう

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第82条 創立総会の決議の省略

第82条 創立総会の決議の省略

第82条 創立総会の決議の省略

発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなすんや。

発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。

設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。

発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。

発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。

設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなすんや。

発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。

設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。

ワンポイント解説

創立総会を実際に開かんでも、決議したことにできる特別なルールを定めとるんやで。発起人が提案した内容について、議決権を持つ設立時株主の全員が書面や電子メールで「賛成や」って同意したら、わざわざ会議を開かんでも、決議があったことにしてもらえるんや。これを「書面決議」とか「みなし決議」って言うねん。

例えばな、新しい会社を作ろうとしてて、設立時株主がDさん、Eさん、Fさんの3人だけやったとするやろ。発起人が「取締役はこの人たちにします」「定款はこんな内容にします」っていう提案を書面で送ったんや。Dさん、Eさん、Fさんの3人全員が「ええよ」って書面やメールで返事したら、実際に創立総会を開かんでも、決議があったことになるんやで。少人数やったら、わざわざ集まらんでも手続きが進められるから便利やろ。

この規定は、手続きの効率化を図るための大事なルールやねん。設立時株主が少人数で、みんなが既に内容を理解しとる場合、わざわざ会議を開くのは時間の無駄やろ。書面で全員の同意が取れとったら、それで十分やっていう合理的な考え方なんや。ただし、全員の同意が必要やから、一人でも反対したら使えへんで。同意した書面や電子記録は10年間保管して、株主や債権者がいつでも確認できるようにしとくんや。これで、手続きを簡略化しつつ、透明性も確保されとるんやな。会社設立の手続きをスムーズに進めるための便利な制度やで。

この条文は、創立総会の決議の省略について定めています。発起人が提案した事項に対し、議決権を持つ設立時株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、創立総会の決議があったものとみなされます。

書面または電磁的記録は、決議があったものとみなされた日から10年間備え置く必要があります。

設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求でき、親会社の社員も裁判所の許可を得て請求できます。手続きの簡素化と柔軟性を確保するための規定です。

創立総会を実際に開かんでも、決議したことにできる特別なルールを定めとるんやで。発起人が提案した内容について、議決権を持つ設立時株主の全員が書面や電子メールで「賛成や」って同意したら、わざわざ会議を開かんでも、決議があったことにしてもらえるんや。これを「書面決議」とか「みなし決議」って言うねん。

例えばな、新しい会社を作ろうとしてて、設立時株主がDさん、Eさん、Fさんの3人だけやったとするやろ。発起人が「取締役はこの人たちにします」「定款はこんな内容にします」っていう提案を書面で送ったんや。Dさん、Eさん、Fさんの3人全員が「ええよ」って書面やメールで返事したら、実際に創立総会を開かんでも、決議があったことになるんやで。少人数やったら、わざわざ集まらんでも手続きが進められるから便利やろ。

この規定は、手続きの効率化を図るための大事なルールやねん。設立時株主が少人数で、みんなが既に内容を理解しとる場合、わざわざ会議を開くのは時間の無駄やろ。書面で全員の同意が取れとったら、それで十分やっていう合理的な考え方なんや。ただし、全員の同意が必要やから、一人でも反対したら使えへんで。同意した書面や電子記録は10年間保管して、株主や債権者がいつでも確認できるようにしとくんや。これで、手続きを簡略化しつつ、透明性も確保されとるんやな。会社設立の手続きをスムーズに進めるための便利な制度やで。

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