第82条 創立総会の決議の省略
第82条 創立総会の決議の省略
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなすんや。
発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会の決議の省略について定めています。発起人が提案した事項に対し、議決権を持つ設立時株主全員が書面または電磁的記録で同意すれば、創立総会の決議があったものとみなされます。
書面または電磁的記録は、決議があったものとみなされた日から10年間備え置く必要があります。
設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求でき、親会社の社員も裁判所の許可を得て請求できます。手続きの簡素化と柔軟性を確保するための規定です。
発起人が提案したことに対して、議決権を持つ株主全員が「ええよ」って書面やメールで同意したら、わざわざ創立総会を開かんでも決議したことになるんや。
同意した書面やメールの記録は、10年間保管しとかなあかんねん。ちゃんと証拠を残すわけや。
株主はいつでも見せてもらえるし、親会社の社員も裁判所の許可をもらえば見られるで。全員が同意したら会議を開かんでもええから、手続きが簡単になるんやな。
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