おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第818条 登記前の継続取引の禁止等

第818条 登記前の継続取引の禁止等

第818条 登記前の継続取引の禁止等

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができへん。

前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うで。

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができへん。

前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うで。

ワンポイント解説

株式会社の設立の無効を訴えるルールについて定めとるんやで。会社を作るときに、法律で決められた手続きをちゃんと守らへんかったら、その会社の設立は無効やっていう主張ができるんや。でも、いつまでも無効を主張できるわけやなくて、会社ができてから2年以内に訴えを起こさなあかんねん。それを過ぎたら、もう無効を主張できへんのや。

例えばな、HHさんが「II社は設立のときに定款の認証をちゃんとしてへんから無効や」って思ったとするやろ。でも、II社ができてから3年経ってしもたんや。そしたら、もうHHさんは無効を主張できへんのや。会社の設立から2年以内やったら訴えを起こせたんやけど、期間を過ぎてしもたからアウトやねん。これは、会社の法的安定性を保つための厳しいルールなんや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。もし、会社の設立をいつまでも無効にできるようにしてしもたら、その会社と取引した人たちが困るやろ。「この会社は本当に存在するんやろか」「後から無効になったらどうしよう」って不安になって、誰も取引してくれへんようになるやん。せやから、2年っていう期間を過ぎたら、もう設立は確定して、無効を主張できへんようにしとるんや。これで、会社も安心して事業を進められるし、取引相手も安心できるんやな。

この条文は、登記前の継続取引の禁止等について定めた規定です。外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式会社の設立の無効を訴えるルールについて定めとるんやで。会社を作るときに、法律で決められた手続きをちゃんと守らへんかったら、その会社の設立は無効やっていう主張ができるんや。でも、いつまでも無効を主張できるわけやなくて、会社ができてから2年以内に訴えを起こさなあかんねん。それを過ぎたら、もう無効を主張できへんのや。

例えばな、HHさんが「II社は設立のときに定款の認証をちゃんとしてへんから無効や」って思ったとするやろ。でも、II社ができてから3年経ってしもたんや。そしたら、もうHHさんは無効を主張できへんのや。会社の設立から2年以内やったら訴えを起こせたんやけど、期間を過ぎてしもたからアウトやねん。これは、会社の法的安定性を保つための厳しいルールなんや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。もし、会社の設立をいつまでも無効にできるようにしてしもたら、その会社と取引した人たちが困るやろ。「この会社は本当に存在するんやろか」「後から無効になったらどうしよう」って不安になって、誰も取引してくれへんようになるやん。せやから、2年っていう期間を過ぎたら、もう設立は確定して、無効を主張できへんようにしとるんや。これで、会社も安心して事業を進められるし、取引相手も安心できるんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ