第818条登記前の継続取引の禁止等
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができへん。
前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うで。
ワンポイント解説
株式会社の設立の無効を訴えるルールについて定めとるんやで。会社を作るときに、法律で決められた手続きをちゃんと守らへんかったら、その会社の設立は無効やっていう主張ができるんや。でも、いつまでも無効を主張できるわけやなくて、会社ができてから2年以内に訴えを起こさなあかんねん。それを過ぎたら、もう無効を主張できへんのや。
例えばな、HHさんが「II社は設立のときに定款の認証をちゃんとしてへんから無効や」って思ったとするやろ。でも、II社ができてから3年経ってしもたんや。そしたら、もうHHさんは無効を主張できへんのや。会社の設立から2年以内やったら訴えを起こせたんやけど、期間を過ぎてしもたからアウトやねん。これは、会社の法的安定性を保つための厳しいルールなんや。
この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。もし、会社の設立をいつまでも無効にできるようにしてしもたら、その会社と取引した人たちが困るやろ。「この会社は本当に存在するんやろか」「後から無効になったらどうしよう」って不安になって、誰も取引してくれへんようになるやん。せやから、2年っていう期間を過ぎたら、もう設立は確定して、無効を主張できへんようにしとるんや。これで、会社も安心して事業を進められるし、取引相手も安心できるんやな。
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