第817条 外国会社の日本における代表者
第817条 外国会社の日本における代表者
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなあかん。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなあかん。
外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんや。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへん。
外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負うで。
この条文は、外国会社の日本における代表者について定めた規定です。外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の組織に関する訴えについての基本的なルールを定めとるんやで。「会社の組織に関する訴え」っていうのは、会社の存在とか、大きな変更(合併、分割、新株発行とか)の有効性を争う訴えのことやねん。こういう訴えは、会社全体に大きな影響を与えるから、普通の訴訟とは違う特別なルールで扱われるんや。
例えばな、FFさんが「GG社の合併は手続きがおかしいから無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。この訴えは、GG社の存在そのものに関わる大きな問題やから、FFさんだけやなくて、GG社の全株主、債権者、取引先みんなに影響するんや。せやから、訴えを起こせる人、訴えを起こせる期間、訴える相手、どこの裁判所に訴えるか、全部が特別に決められとるんやな。
この規定は、会社の法的安定性を保つための大事なルールやねん。もし、会社の組織に関する訴えを誰でもいつでも起こせるようにしてしもたら、会社はいつまでも不安定な状態に置かれてしまうやろ。せやから、「訴えを起こせるのは株主や取締役だけ」「訴えを起こせる期間は6ヶ月以内」とか、厳しく制限されとるんや。これで、一定期間が過ぎたら会社の組織は確定して、安心して事業を続けられるようになっとるんやな。権利を守りながら、法的安定性も保つっていうバランスの取れた仕組みやで。
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