第816-9条 株式交付の効力発生日の変更
第816-9条 株式交付の効力発生日の変更
株式交付親会社は、効力発生日を変更することができる。
前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなければならない。
第一項の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)の規定を適用する。
株式交付親会社は、第一項の規定による効力発生日の変更をする場合には、当該変更と同時に第七百七十四条の三第一項第十号の期日を変更することができる。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による第七百七十四条の三第一項第十号の期日の変更について準用する。この場合において、第四項中「この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)」とあるのは、「第七百七十四条の四、第七百七十四条の十及び前項」と読み替えるものとする。
株式交付親会社は、効力発生日を変更することができるんや。
前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日やないとあかん。
第一項の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告せなあかん。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)の規定を適用するんや。
株式交付親会社は、第一項の規定による効力発生日の変更をする場合には、当該変更と同時に第七百七十四条の三第一項第十号の期日を変更することができるんや。
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による第七百七十四条の三第一項第十号の期日の変更について準用するんや。この場合において、第四項中「この節(第二項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)」とあるのは、「第七百七十四条の四、第七百七十四条の十及び前項」と読み替えるもんとするで。
この条文は、株式交付の効力発生日の変更について定めた規定です。株式交付親会社は、効力発生日を変更することができる。 前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなけれ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、効力発生日を変更することができる。 前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日でなければならない。 第一項の場合には、株式交付...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の訴訟で訴えを取り下げるときのルールを定めとるんやで。普通の民事訴訟やったら、原告は自分の判断で訴えを取り下げることができるねん。でも、会社法の訴訟は特別で、勝手に取り下げることができへん場合があるんや。特に、会社の組織に関わる重要な訴え(合併の無効とか)は、簡単に取り下げられへんようになっとるんやな。
例えばな、Yさんが「Z社の合併は無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。裁判が始まってから、Yさんが「やっぱり訴えを取り下げたい」って思ったんや。でも、合併の無効の訴えっていうのは、Yさん個人だけの問題やなくて、Z社の全株主や債権者に関わる大きな問題やねん。せやから、Yさんが勝手に取り下げることはできへんのや。裁判所の許可が必要やったり、他の株主の同意が必要やったりするんやで。
この規定は、公益を守るための大事なルールやねん。会社の組織に関わる訴訟っていうのは、個人の権利だけやなくて、会社全体の秩序に関わるんや。せやから、原告が「やっぱりやめた」って簡単に取り下げられへんようにしとるんやな。もし、会社が原告に「訴えを取り下げてくれたら、お金払うわ」って取引したら、不正が隠されてしまうやろ。せやから、取り下げには厳しい制限があるんや。これで、不正が明るみに出て、会社の健全性が保たれるようになっとるんやで。
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