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第816-7条 株式の価格の決定等

第816-7条 株式の価格の決定等

第816-7条 株式の価格の決定等

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式交付親会社との間に協議が調ったときは、株式交付親会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主や株式交付親会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。

株式交付親会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

株式交付親会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式交付親会社が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるんや。

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式交付親会社との間に協議が調ったときは、株式交付親会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式交付親会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

株式交付親会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

株式交付親会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式交付親会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式交付親会社との間に協議が調ったときは、株式交付親会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主や株式交付親会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。

株式交付親会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

株式交付親会社は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式交付親会社が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるんや。

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

ワンポイント解説

会社の訴訟で仮処分とか仮の措置を取るときのルールを定めとるんやで。裁判っていうのは、判決が出るまでに時間がかかるやろ。その間に会社の状況が変わってしもて、判決が出たときには意味がなくなってしまうことがあるんや。それを防ぐために、裁判所が「とりあえず今はこうしときなさい」って仮の命令を出すことができるんやな。

例えばな、Sさんが「T社の合併は手続きがおかしいから無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。でも、裁判で判決が出るまでに1年くらいかかるんや。その間に合併が完了してしもて、会社がもう新しい形で動き出してしもたら、後から「無効や」って判決が出ても、元に戻すのが難しくなるやん。せやから、Sさんは裁判所に「判決が出るまで、合併を止めといてください」って仮処分を申し立てることができるんや。

この規定は、権利を実効的に守るための大事なルールやねん。裁判で勝っても、判決が出るまでに状況が変わってしもたら、勝訴の意味がなくなってしまうやろ。せやから、緊急性が高い場合は、裁判所が仮の措置を取って、現状を維持するんや。ただし、仮処分を簡単に認めてしまうと、相手方に不利益が出るから、裁判所は慎重に判断するで。「本当に緊急性があるんか」「権利が侵害される可能性が高いんか」をしっかり確認した上で、仮処分を出すかどうか決めるんやな。

この条文は、株式の価格の決定等について定めた規定です。株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式交付親会社との間に協議が調ったときは、株式交付親会社は、効力発生日から六十日以内にその支払...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式交付親会社との間に協議が調ったときは、株式交付親会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 株式の価格の決定...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の訴訟で仮処分とか仮の措置を取るときのルールを定めとるんやで。裁判っていうのは、判決が出るまでに時間がかかるやろ。その間に会社の状況が変わってしもて、判決が出たときには意味がなくなってしまうことがあるんや。それを防ぐために、裁判所が「とりあえず今はこうしときなさい」って仮の命令を出すことができるんやな。

例えばな、Sさんが「T社の合併は手続きがおかしいから無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。でも、裁判で判決が出るまでに1年くらいかかるんや。その間に合併が完了してしもて、会社がもう新しい形で動き出してしもたら、後から「無効や」って判決が出ても、元に戻すのが難しくなるやん。せやから、Sさんは裁判所に「判決が出るまで、合併を止めといてください」って仮処分を申し立てることができるんや。

この規定は、権利を実効的に守るための大事なルールやねん。裁判で勝っても、判決が出るまでに状況が変わってしもたら、勝訴の意味がなくなってしまうやろ。せやから、緊急性が高い場合は、裁判所が仮の措置を取って、現状を維持するんや。ただし、仮処分を簡単に認めてしまうと、相手方に不利益が出るから、裁判所は慎重に判断するで。「本当に緊急性があるんか」「権利が侵害される可能性が高いんか」をしっかり確認した上で、仮処分を出すかどうか決めるんやな。

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