おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第816-4条 株式交付計画の承認を要しない場合等

第816-4条 株式交付計画の承認を要しない場合等

第816-4条 株式交付計画の承認を要しない場合等

前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。但し、同項に規定する場合や株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りやないで。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知や同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなあかん。

前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。

前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。但し、同項に規定する場合や株式交付親会社が公開会社でない場合は、この限りやないで。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が第八百十六条の六第三項の規定による通知や同条第四項の公告の日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなあかん。

ワンポイント解説

会社の訴訟でどの裁判所が担当するかを決めるルールの詳細を定めとるんやで。会社法の訴訟は、会社の本店がある場所の裁判所に起こすっていう原則があるねん。でも、例外的に他の裁判所でも扱える場合があったり、複数の裁判所が関係する場合の調整ルールがあったりするんや。どこで裁判をするかっていう「管轄」の細かいルールやねん。

例えばな、N社の本店が東京にあるとするやろ。株主のOさんが「N社の合併は無効や」って訴えたいとき、基本的には東京の裁判所に訴えを起こすんや。でも、Oさんが大阪に住んどって、N社の大阪支店で株主として活動しとったとしても、やっぱり東京の裁判所に行かなあかんねん。会社法の訴訟は「専属管轄」って言って、本店所在地の裁判所にしか起こせへんのが基本や。

この規定は、訴訟の効率性を保つための大事なルールやねん。もし、会社の訴訟をどこの裁判所にでも起こせるようにしてしもたら、日本中の裁判所で同じ会社に関する訴訟が起こされて、判断がバラバラになってしまうやろ。せやから、本店所在地の裁判所に統一しとるんや。その裁判所やったら、会社の登記とか書類とかもすぐに確認できるし、効率的に裁判を進められるんやな。原告にとっては遠い裁判所になることもあるけど、全体の秩序を保つためには必要な仕組みやで。

この条文は、株式交付計画の承認を要しない場合等について定めた規定です。前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項及び第二項の規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の訴訟でどの裁判所が担当するかを決めるルールの詳細を定めとるんやで。会社法の訴訟は、会社の本店がある場所の裁判所に起こすっていう原則があるねん。でも、例外的に他の裁判所でも扱える場合があったり、複数の裁判所が関係する場合の調整ルールがあったりするんや。どこで裁判をするかっていう「管轄」の細かいルールやねん。

例えばな、N社の本店が東京にあるとするやろ。株主のOさんが「N社の合併は無効や」って訴えたいとき、基本的には東京の裁判所に訴えを起こすんや。でも、Oさんが大阪に住んどって、N社の大阪支店で株主として活動しとったとしても、やっぱり東京の裁判所に行かなあかんねん。会社法の訴訟は「専属管轄」って言って、本店所在地の裁判所にしか起こせへんのが基本や。

この規定は、訴訟の効率性を保つための大事なルールやねん。もし、会社の訴訟をどこの裁判所にでも起こせるようにしてしもたら、日本中の裁判所で同じ会社に関する訴訟が起こされて、判断がバラバラになってしまうやろ。せやから、本店所在地の裁判所に統一しとるんや。その裁判所やったら、会社の登記とか書類とかもすぐに確認できるし、効率的に裁判を進められるんやな。原告にとっては遠い裁判所になることもあるけど、全体の秩序を保つためには必要な仕組みやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ