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第816-3条 株式交付計画の承認等

第816-3条 株式交付計画の承認等

第816-3条 株式交付計画の承認等

株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなあかん。

株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明せなあかん。

株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないもんに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主がおらん場合は、この限りやないで。

株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。

株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなあかん。

株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明せなあかん。

株式交付親会社が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないもんに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。但し、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主がおらん場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

会社の訴訟で裁判所がどんな判断をするかについての補足的なルールを定めとるんやで。会社法には、いろんな訴えに対して「こういう判決を出しなさい」っていう基準が決まっとるねん。その基準を適用するときの細かい手続きとか、例外的な扱いとかを定めとる条文なんや。裁判所が公正な判断をするための道しるべみたいなもんやねん。

例えばな、Mさんが会社の役員の責任を追及する訴えを起こしたとするやろ。裁判所は、役員に本当に責任があるんか、どれくらいの金額を賠償すべきか、いろいろ判断せなあかんねん。そのとき、この条文で定められとるルールに従って判断するんや。「こういう場合は責任を軽くしてもええ」とか「こういう証拠があったら認める」とか、細かい基準が決まっとるんやで。これで、裁判所の判断がバラバラにならんように統一されとるんやな。

この規定は、裁判の公正性を保つための大事なルールやねん。同じような事件なのに、裁判所によって判断が全然違うっていうのは困るやろ。せやから、会社法の訴訟については、判断の基準を明確に決めとるんや。これで、訴えを起こす側も、訴えられる側も、「こういう証拠があったらこういう判断になる」っていう予測ができるんやな。法的安定性っていうのは、こういう明確なルールがあってこそ実現できるんやで。

この条文は、株式交付計画の承認等について定めた規定です。株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。 株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を受けなければならない。 株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の訴訟で裁判所がどんな判断をするかについての補足的なルールを定めとるんやで。会社法には、いろんな訴えに対して「こういう判決を出しなさい」っていう基準が決まっとるねん。その基準を適用するときの細かい手続きとか、例外的な扱いとかを定めとる条文なんや。裁判所が公正な判断をするための道しるべみたいなもんやねん。

例えばな、Mさんが会社の役員の責任を追及する訴えを起こしたとするやろ。裁判所は、役員に本当に責任があるんか、どれくらいの金額を賠償すべきか、いろいろ判断せなあかんねん。そのとき、この条文で定められとるルールに従って判断するんや。「こういう場合は責任を軽くしてもええ」とか「こういう証拠があったら認める」とか、細かい基準が決まっとるんやで。これで、裁判所の判断がバラバラにならんように統一されとるんやな。

この規定は、裁判の公正性を保つための大事なルールやねん。同じような事件なのに、裁判所によって判断が全然違うっていうのは困るやろ。せやから、会社法の訴訟については、判断の基準を明確に決めとるんや。これで、訴えを起こす側も、訴えられる側も、「こういう証拠があったらこういう判断になる」っていう予測ができるんやな。法的安定性っていうのは、こういう明確なルールがあってこそ実現できるんやで。

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