第816-10条 株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等
第816-10条 株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等
株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。
株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除くで。)が株式交付親会社の株式に準ずるもんとして法務省令で定めるもんのみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、効力発生日後遅滞なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の訴訟で訴訟費用をどう負担するかについての特別なルールを定めとるんやで。普通の民事訴訟やったら、負けた方が訴訟費用を払うっていうのが原則やねん。でも、会社法の訴訟は、会社全体の利益のために起こされることがあるから、勝っても負けても、原告が費用を全部負担せんでもええっていう特例があるんや。
例えばな、AAさんが「BB社の取締役CCさんは不正をしとる」っていう訴えを起こして、裁判で勝ったとするやろ。この訴えは、AAさん個人の利益だけやなくて、BB社全体の利益にもなるやん。不正をしとった取締役を追及することで、会社が健全になるんやから。せやから、裁判所は「訴訟費用の一部は会社が負担しなさい」って命令することができるんや。AAさんが会社のために頑張ったんやから、その費用を会社が負担するのは公平やろっていう考え方やねん。
この規定は、株主の権利行使を促進するための大事なルールやねん。もし、訴訟費用を全部自分で負担せなあかんかったら、株主は会社の不正を見つけても、お金がかかるから訴えを起こしにくいやろ。せやから、会社全体の利益になる訴えやったら、費用の一部を会社が負担するっていう仕組みにしとるんや。これで、株主が勇気を持って不正を追及できるようになって、会社の健全性が保たれるんやな。ただし、悪意で訴えを起こした場合は、この特例は適用されへんから、濫用も防げるようになっとるんやで。
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