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会社法

第815条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第815条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第815条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

新設分割設立株式会社(一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限るで。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から六箇月間、当該各号に定めるもんをその本店に備え置かなあかん。

新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第二号」と読み替えるもんとするんや。

第四項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主及び新株予約権者」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第三号」と読み替えるもんとするんや。

新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

新設分割設立株式会社(一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限る。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から六箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。

新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と読み替えるものとする。

第四項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び新株予約権者」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第三号」と読み替えるものとする。

新設合併設立株式会社は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

新設分割設立株式会社(一又は二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限るで。)は、その成立の日後遅滞なく、新設分割合同会社と共同して、新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

次の各号に掲げる設立株式会社は、その成立の日から六箇月間、当該各号に定めるもんをその本店に備え置かなあかん。

新設合併設立株式会社の株主及び債権者は、新設合併設立株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなあかん。

前項の規定は、新設分割設立株式会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第二号」と読み替えるもんとするんや。

第四項の規定は、株式移転設立完全親会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主及び新株予約権者」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第三号」と読み替えるもんとするんや。

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