おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第813条

第813条

第813条

次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を除くで。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」っちゅうで。)について準用するんや。この場合において、同条第一項第二号中「債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるんは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるんは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限るで。)又は新設分割合同会社」と読み替えるもんとするんや。

次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は新設分割合同会社」と読み替えるものとする。

次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を除くで。)の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社(以下この節において「新設分割合同会社」っちゅうで。)について準用するんや。この場合において、同条第一項第二号中「債権者(第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、新設分割株式会社の債権者)」とあるんは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるんは「新設合併消滅持分会社(新設合併設立会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限るで。)又は新設分割合同会社」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

持分会社が新しい会社を作る形の合併や分割をするときのルールを決めとるんやで。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。これらの会社が新設合併や新設分割をするときは、社員全員の同意が必要やっていう厳しいルールなんや。ただし、定款(会社の憲法みたいなもん)に別の決め方が書いてあったら、それに従ってもええねん。

例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人で合同会社を経営しとったとするやろ。その会社と別の持分会社が合併して、新しい会社を作ろうとしたとするやんか。このとき、Aさん、Bさん、Cさんの3人全員が「合併に賛成」って言わへんと、合併できへんのや。一人でも反対したら、合併は進まへんねん。持分会社っていうのは、社員同士の信頼関係で成り立っとる会社やから、こういう厳しいルールになっとるんやな。

この規定は、社員の権利を守るための大事なルールやねん。株式会社やったら、多数決で物事を決めることが多いんやけど、持分会社は違うねん。社員一人ひとりの意見が尊重されるんや。新設合併っていうのは、今の会社が無くなって新しい会社が生まれるっていう大きな変化やから、全員の同意が必要なんや。ただし、定款で「社員の3分の2以上の同意でええ」とか決めとったら、その定款のルールに従うんやで。柔軟性も認めつつ、基本は全員の同意っていうバランスの取れた仕組みやねん。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる行為をする持分会社は、新設合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第八百十条(第一項第三号及び第二項第三号を...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社が新しい会社を作る形の合併や分割をするときのルールを決めとるんやで。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。これらの会社が新設合併や新設分割をするときは、社員全員の同意が必要やっていう厳しいルールなんや。ただし、定款(会社の憲法みたいなもん)に別の決め方が書いてあったら、それに従ってもええねん。

例えばな、Aさん、Bさん、Cさんの3人で合同会社を経営しとったとするやろ。その会社と別の持分会社が合併して、新しい会社を作ろうとしたとするやんか。このとき、Aさん、Bさん、Cさんの3人全員が「合併に賛成」って言わへんと、合併できへんのや。一人でも反対したら、合併は進まへんねん。持分会社っていうのは、社員同士の信頼関係で成り立っとる会社やから、こういう厳しいルールになっとるんやな。

この規定は、社員の権利を守るための大事なルールやねん。株式会社やったら、多数決で物事を決めることが多いんやけど、持分会社は違うねん。社員一人ひとりの意見が尊重されるんや。新設合併っていうのは、今の会社が無くなって新しい会社が生まれるっていう大きな変化やから、全員の同意が必要なんや。ただし、定款で「社員の3分の2以上の同意でええ」とか決めとったら、その定款のルールに従うんやで。柔軟性も認めつつ、基本は全員の同意っていうバランスの取れた仕組みやねん。

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