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会社法

第812条 剰余金の配当等に関する特則

第812条 剰余金の配当等に関する特則

第812条 剰余金の配当等に関する特則

第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用せえへん。

第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用せえへん。

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