第81条 議事録
第81条 議事録
創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。
設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。
発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなあかん。
設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。
この条文は、創立総会の議事録について定めています。創立総会では議事録を作成する義務があります。
発起人(会社成立後は会社)は、議事録を創立総会の日から10年間備え置かなければなりません。
設立時株主(会社成立後は株主及び債権者)は営業時間内にいつでも閲覧・謄写を請求できます。親会社の社員も裁判所の許可を得て請求できます。
会社を作るときの創立総会の議事録について定めとるんやで。創立総会っていうのは、会社を設立するときに開く最初の株主総会みたいなもんやねん。そこで「誰が何を言うて、どう決まったか」っていう記録を議事録として作らなあかんのや。議事録は法務省令で決められた形式で作って、10年間保管しとく義務があるねん。
例えばな、Aさん、Bさん、Cさんが新しい会社を作ろうとして、創立総会を開いたとするやろ。そこで「取締役はAさんとBさんにしよう」「資本金は1000万円にしよう」っていう話し合いがあったとするやんか。そしたら、その内容を全部議事録に書いて、発起人が保管しとかなあかんのや。会社ができた後は、会社の本店に10年間置いといて、株主や債権者が「見せてください」って言うたら、いつでも見せたげなあかんねん。
この規定は、透明性を確保するための大事なルールやねん。会社を作るときの決定っていうのは、その会社の基礎になる重要なことやから、ちゃんと記録を残しとかなあかんねん。後で「こんなこと決めてへんかった」「勝手に決められた」っていうトラブルを防ぐためにも、議事録は必要なんや。10年間保管するのは、会社の初期の意思決定を長期的に確認できるようにするためやねん。株主や債権者がいつでも閲覧できるようにしとくことで、会社の運営が公正に行われとるか確認できるんやな。親会社の社員も、裁判所の許可をもろたら見られるから、グループ全体の透明性も保たれとるんやで。
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