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会社法

第81条 議事録

第81条 議事録

第81条 議事録

創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなあかん。

設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。

創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなければならない。

設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成せなあかん。

発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第二項において同じ。)は、創立総会の日から十年間、前項の議事録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。同条第二項において同じ。)に備え置かなあかん。

設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者。次条第三項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。同項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。

株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができるんやで。

ワンポイント解説

創立総会では、「誰が何を言うて、どう決まったか」っちゅう議事録を作らなあかんねん。会議の記録を残すんや。

発起人は、この議事録を10年間保管しとかなあかん。会社ができた後は、会社が保管する責任があるで。

株主や債権者は、営業時間内やったらいつでも見せてもらえるんや。親会社の社員も、裁判所の許可をもらえば見られるで。記録をちゃんと残して、透明性を確保しとるわけやな。

この条文は、創立総会の議事録について定めています。創立総会では議事録を作成する義務があります。

発起人(会社成立後は会社)は、議事録を創立総会の日から10年間備え置かなければなりません。

設立時株主(会社成立後は株主及び債権者)は営業時間内にいつでも閲覧・謄写を請求できます。親会社の社員も裁判所の許可を得て請求できます。

創立総会では、「誰が何を言うて、どう決まったか」っちゅう議事録を作らなあかんねん。会議の記録を残すんや。

発起人は、この議事録を10年間保管しとかなあかん。会社ができた後は、会社が保管する責任があるで。

株主や債権者は、営業時間内やったらいつでも見せてもらえるんや。親会社の社員も、裁判所の許可をもらえば見られるで。記録をちゃんと残して、透明性を確保しとるわけやな。

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