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第809条 新株予約権の価格の決定等

第809条 新株予約権の価格の決定等

第809条 新株予約権の価格の決定等

新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含むで。以下この条において同じや。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じや。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をせなあかん。

新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わへんときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができるんや。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずるで。

消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されとる新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかん。

消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されとる新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかん。

新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。

新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずる。

消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたもんである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含むで。以下この条において同じや。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じや。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をせなあかん。

新株予約権の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わへんときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができるんや。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずるで。

消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されとる新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかん。

消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されとる新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなあかん。

ワンポイント解説

新設合併等で新株予約権買取請求があった時に、その新株予約権の価格をどうやって決めて支払うかを定めてるんや。新株予約権者さんと会社が話し合って価格が決まったら、新しい会社の成立日から60日以内に支払わなあかんねん。株式買取請求と基本的には同じ仕組みやで。

例えばな、A会社とB会社が合併して新しいC会社を作ることになって、A会社の新株予約権者のEさんが買取請求をしたとするやろ。EさんとA会社(C会社成立後はC会社)が話し合って「この新株予約権を30万円で買い取ってもらいます」って決まったら、C会社の成立日から60日以内にEさんにお金を支払わなあかんねん。もし30日以内に価格の話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に申し立てることもできるんや。

裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて法定利率による利息も支払わなあかんで。新株予約権付社債の場合は、社債も含めた全体の価格を決めることになるねん。新株予約権証券や新株予約権付社債券が発行されてる場合は、それと引き換えに代金を支払う仕組みや。新株予約権の買取りは、新しい会社の成立日に効力が発生するんや。新株予約権者さんもちゃんと公正な対価を受け取れるように、しっかりした手続きが決められてるんやで。

この条文は、新株予約権の価格の決定等について定めた規定です。新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取り...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

新設合併等で新株予約権買取請求があった時に、その新株予約権の価格をどうやって決めて支払うかを定めてるんや。新株予約権者さんと会社が話し合って価格が決まったら、新しい会社の成立日から60日以内に支払わなあかんねん。株式買取請求と基本的には同じ仕組みやで。

例えばな、A会社とB会社が合併して新しいC会社を作ることになって、A会社の新株予約権者のEさんが買取請求をしたとするやろ。EさんとA会社(C会社成立後はC会社)が話し合って「この新株予約権を30万円で買い取ってもらいます」って決まったら、C会社の成立日から60日以内にEさんにお金を支払わなあかんねん。もし30日以内に価格の話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に申し立てることもできるんや。

裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて法定利率による利息も支払わなあかんで。新株予約権付社債の場合は、社債も含めた全体の価格を決めることになるねん。新株予約権証券や新株予約権付社債券が発行されてる場合は、それと引き換えに代金を支払う仕組みや。新株予約権の買取りは、新しい会社の成立日に効力が発生するんや。新株予約権者さんもちゃんと公正な対価を受け取れるように、しっかりした手続きが決められてるんやで。

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