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会社法

第806条 反対株主の株式買取請求

第806条 反対株主の株式買取請求

第806条 反対株主の株式買取請求

新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除くで。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいうで。

消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」っちゅうで。)及び設立会社の商号及び住所を通知せなあかん。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りやないで。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」っちゅうで。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されとる株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うで。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」という。)及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

新設合併等をする場合(次に掲げる場合を除くで。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいうで。

消滅株式会社等は、第八百四条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主に対し、新設合併等をする旨並びに他の新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社(以下この節において「消滅会社等」っちゅうで。)及び設立会社の商号及び住所を通知せなあかん。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りやないで。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」っちゅうで。)は、第三項の規定による通知又は前項の公告をした日から二十日以内に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されとる株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

新設合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うで。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

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