第805条の2新設合併等をやめることの請求
新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条に規定する場合は、この限りやないで。
ワンポイント解説
新設合併や新設分割、株式移転が法律や定款に違反してる時に、株主さんが「この組織再編やめてください」って請求できる権利について決めてるんや。違法な組織再編から株主さんを守るための大事な決まりやねん。法律を守った適正な手続きを確保する仕組みや。
例えばな、A会社とB会社が合併して新しいC会社を作ることになったけど、その合併の手続きが会社法に違反してて、株主のDさんが不利益を受けそうやとするやろ。そしたらDさんは、A会社に対して「この合併は法律違反やから、やめてください」って請求できるんや。法律や定款のルールを守ってへん組織再編は、ストップをかけられるねん。
ただし、簡易新設分割の場合(小規模な分割)は、この請求ができへんことになっとるで。小さな組織再編やから、わざわざ止める必要がないっていう考え方や。この権利があることで、違法な組織再編が強行されるのを防いで、株主さんたちの権利をしっかり守ることができるんやねん。法律を守った適正な運営を確保するための、とても重要な制度なんやで。
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