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第804条 新設合併契約等の承認

第804条 新設合併契約等の承認

第804条 新設合併契約等の承認

消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなあかん。

前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なあかん。

新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除くで。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存せえへん場合は、この限りやないで。

消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除くで。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」っちゅうで。)をする旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。

前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なければならない。

新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」という。)をする旨を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなあかん。

前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株主の同意を得なあかん。

新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社又は株式移転完全子会社の株主に対して交付する新設合併設立株式会社又は株式移転設立完全親会社の株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等であるときは、当該新設合併又は株式移転は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除くで。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存せえへん場合は、この限りやないで。

消滅株式会社等は、第一項の株主総会の決議の日(第二項に規定する場合にあっては、同項の総株主の同意を得た日)から二週間以内に、その登録株式質権者(次条に規定する場合における登録株式質権者を除くで。)及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転(以下この節において「新設合併等」っちゅうで。)をする旨を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

新設合併や新設分割、株式移転をする時に、消滅する会社で株主総会の承認が必要やっていうことを決めてるんや。新しく会社を作る形の組織再編は、会社にとって重大な出来事やから、株主さんたちの意見をしっかり聞かなあかんねん。民主的な意思決定のための大事な手続きや。

例えばな、A会社とB会社が一緒になって新しいC会社を作る新設合併をするとするやろ。そしたらA会社もB会社も、それぞれ株主総会を開いて「この合併でええですか」って承認を取らなあかんねん。新しく作るC会社が持分会社の場合は、総株主の同意が必要っていうもっと厳しい条件になるで。株主さんたちの権利をしっかり守るための決まりやねん。

また、種類株式を発行してる会社の場合は、種類株主総会の決議が必要になることもあるんや。譲渡制限株式等が対価になる時は、その種類の株主さんたちの意見を別で聞かなあかんねん。さらに、株主総会の承認を得たら、2週間以内に登録株式質権者や登録新株予約権質権者に通知する義務もあるで。みんなの権利を守るための、きめ細かい手続きが決められてるんやねん。

この条文は、新設合併契約等の承認について定めた規定です。消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、消滅株式会社等は、株主総会の決議によって、新設合併契約等の承認を受けなければならない。 前項の規定にかかわらず、新設合併設立会社が持分会社である場合には、新設合併契約について新設合併消滅株式会社の総株...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

新設合併や新設分割、株式移転をする時に、消滅する会社で株主総会の承認が必要やっていうことを決めてるんや。新しく会社を作る形の組織再編は、会社にとって重大な出来事やから、株主さんたちの意見をしっかり聞かなあかんねん。民主的な意思決定のための大事な手続きや。

例えばな、A会社とB会社が一緒になって新しいC会社を作る新設合併をするとするやろ。そしたらA会社もB会社も、それぞれ株主総会を開いて「この合併でええですか」って承認を取らなあかんねん。新しく作るC会社が持分会社の場合は、総株主の同意が必要っていうもっと厳しい条件になるで。株主さんたちの権利をしっかり守るための決まりやねん。

また、種類株式を発行してる会社の場合は、種類株主総会の決議が必要になることもあるんや。譲渡制限株式等が対価になる時は、その種類の株主さんたちの意見を別で聞かなあかんねん。さらに、株主総会の承認を得たら、2週間以内に登録株式質権者や登録新株予約権質権者に通知する義務もあるで。みんなの権利を守るための、きめ細かい手続きが決められてるんやねん。

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