第803条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
第803条 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」という。)の成立の日後六箇月を経過する日(新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立会社の成立の日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「新設合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。
次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」っちゅうで。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」っちゅうで。)の成立の日後六箇月を経過する日(新設合併消滅株式会社にあっては、新設合併設立会社の成立の日)までの間、当該各号に定めるもん(以下この節において「新設合併契約等」っちゅうで。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
前項に規定する「新設合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。
消滅株式会社等の株主及び債権者(株式移転完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立会社」とい...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新しく会社を作る形の組織再編(新設合併や新設分割、株式移転)をする時に、消滅する会社がどんな書類を準備して保管せなあかんかを決めてるんや。契約の内容を書いた書面を、新しい会社ができるまで、そして成立後6ヶ月間、本店に置いとかなあかんねん。情報公開の大事な手続きや。
例えばな、A会社とB会社が一緒になって新しいC会社を作る新設合併をするとするやろ。そしたらA会社もB会社も、合併契約の内容を書いた書類を本店に置いとかなあかんねん。株主さんや債権者さんは、営業時間内やったらいつでも、その書類を見に来たりコピーをもらったりできるんや。コピーをもらう時は、会社が決めた費用を払う必要があるで。
この仕組みがあることで、組織再編の計画がどんな内容なんか、関係者のみんながちゃんと確認できるようになってるんやねん。新設合併も新設分割も株式移転も、全部同じように書類の備置き義務があるんや。どの形の組織再編でも、透明性を確保して、みんなが安心して手続きを進められるようにするための決まりなんやで。
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