第800条 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則
第800条 消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えない範囲において当該親会社株式を取得することができる。
第百三十五条第三項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができる。ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りでない。
第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」っちゅうで。)に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の親会社株式(同条第一項に規定する親会社株式をいうで。以下この条において同じや。)である場合には、当該存続株式会社等は、吸収合併等に際して消滅会社等の株主等に対して交付する当該親会社株式の総数を超えへん範囲において当該親会社株式を取得することができるんや。
第百三十五条第三項の規定にかかわらず、前項の存続株式会社等は、効力発生日までの間は、存続株式会社等の親会社株式を保有することができるんや。ただし、吸収合併等を中止したときは、この限りやないで。
この条文は、消滅会社等の株主等に対して交付する金銭等が存続株式会社等の親会社株式である場合の特則について定めた規定です。第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第百三十五条第一項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社(以下この項において「消滅会社等の株主等」という。)に対して交付す...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収合併や株式交換で消滅する会社の株主さんたちに、存続会社の親会社の株式を交付する場合の特別なルールを決めてるんや。通常は会社が自分の親会社の株式を取得するのは禁止されてるんやけど、組織再編の時だけは例外的に認めるっていう決まりやねん。
例えばな、A会社の親会社がP社で、A会社がB会社を吸収合併するとするやろ。その時にB会社の株主さんたちに、A会社の株じゃなくて親会社のP社の株を渡すことがあるんや。そのためには、A会社が一時的にP社の株を取得して保有する必要があるねん。通常やったら親会社株式の取得は禁止されてるんやけど、この条文があることで組織再編の時だけは認められるんや。
ただし、A会社がP社の株を保有できるのは、効力発生日までの間だけやねん。合併が完了したら、すぐにB会社の株主さんたちに交付せなあかんで。もし合併が中止になったら、P社の株は保有できへんようになるんや。組織再編を円滑に進めるための例外規定やけど、無制限に認めるわけやなくて、ちゃんと制限が設けられてるっていうバランスの取れた決まりやねん。
簡単操作