第80条 延期又は続行の決議
第80条 延期又は続行の決議
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会の延期又は続行の決議について定めています。
創立総会で延期又は続行が決議された場合、第67条(招集決定)と第68条(招集通知)の規定は適用されません。
つまり、延期後や続行後の総会については、改めて招集手続を行う必要がないということです。手続きの簡素化を図るための規定です。
創立総会を延期したり続行したりする時の特別なルールについて決めてるんや。総会で「今日は時間が足りへんから後日続きをやろう」って決議した場合は、改めて招集の手続きをせんでもええっていう簡略化の規定やねん。手間を省くための決まりや。
例えばな、創立総会を開いたけど、議題が多すぎて1日では終わらへんことが分かったとするやろ。そしたら参加者のみんなで「来週また集まって続きをやろう」って決議するんや。この場合、普通やったら改めて招集通知を出さなあかんところやけど、延期や続行の時はその手続きが要らへんねん。
これは、同じメンバーが再び集まるだけやから、わざわざもう一回通知を出すのは無駄やっていう考え方やねん。手続きを簡素化することで、効率的に総会を進められるようにしてあるんや。ただし、最初の総会でちゃんと延期や続行の決議をすることが条件やで。勝手に日程を変えることはできへんから、そこは注意が必要やねん。
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