おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第80条 延期又は続行の決議

第80条 延期又は続行の決議

第80条 延期又は続行の決議

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用せえへんで。

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用せえへんで。

ワンポイント解説

創立総会で「今日は時間が足りへんから、延期しよか」とか「続きは後日やろか」って決めた場合は、改めて招集の手続をせんでもええんや。

普通やったら招集の通知を出さなあかんけど、延期や続行の時はそれが要らんねん。

わざわざもう一回通知を出すんは手間やから、省略できるようにしとるわけやな。同じメンバーが集まるだけやし、効率的にできるようにしとるんや。

この条文は、創立総会の延期又は続行の決議について定めています。

創立総会で延期又は続行が決議された場合、第67条(招集決定)と第68条(招集通知)の規定は適用されません。

つまり、延期後や続行後の総会については、改めて招集手続を行う必要がないということです。手続きの簡素化を図るための規定です。

創立総会で「今日は時間が足りへんから、延期しよか」とか「続きは後日やろか」って決めた場合は、改めて招集の手続をせんでもええんや。

普通やったら招集の通知を出さなあかんけど、延期や続行の時はそれが要らんねん。

わざわざもう一回通知を出すんは手間やから、省略できるようにしとるわけやな。同じメンバーが集まるだけやし、効率的にできるようにしとるんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ