第8条
第8条
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したらあかん。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使用することを禁止しています。
第2項では、このような不正使用により営業上の利益を侵害された会社は、侵害行為の停止や予防を請求できる権利が認められています。
これにより、会社の商号やブランドイメージが保護され、不正競争が防止されます。
この条文は、わざと他の会社と間違えさせるような名前を使うたらあかんっちゅうルールや。不正な目的で紛らわしい名前を使うのは禁止やねん。
もしそんなことされて被害を受けた会社は、「やめてくれ」って請求できる権利があるんや。会社の商号やブランドを守るための大事な規定やな。
会社の名前は信用の証やから、それを勝手に真似されたらたまらんわな。せやから、ちゃんと法律で守られとるんやで。
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