おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第8条

第8条

第8条

何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したらあかん。

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができるんや。

何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用したらあかん。

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができるんや。

ワンポイント解説

他の会社と間違えられるような名前を不正な目的で使ったらあかんっちゅうルールを決めとるんや。会社の名前は信用の証やから、勝手に真似されたら困るやろ。

例えばな、有名な「〇〇株式会社」があったとして、Aさんがわざと似た名前の「〇〇商事株式会社」を作って、お客さんを騙そうとしたとするやろ。これは不正な目的で紛らわしい名前を使っとるから、法律違反になるんや。

もし被害を受けた会社は、その行為を止めてもらうように請求できるんや。「その名前使うのやめてください」って裁判所に訴えて、使用の停止や予防を求めることができるんやねん。会社の信用を守るための大事な権利やで。

ただし、単に似た名前っちゅうだけやあかんねん。「不正の目的」があるかどうかが重要や。偶然似てしもただけやったら、この条文には引っかからへんのや。故意に他の会社の信用にタダ乗りしようとするんが問題なんやねん。

この条文は、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある名称や商号を使用することを禁止しています。

第2項では、このような不正使用により営業上の利益を侵害された会社は、侵害行為の停止や予防を請求できる権利が認められています。

これにより、会社の商号やブランドイメージが保護され、不正競争が防止されます。

他の会社と間違えられるような名前を不正な目的で使ったらあかんっちゅうルールを決めとるんや。会社の名前は信用の証やから、勝手に真似されたら困るやろ。

例えばな、有名な「〇〇株式会社」があったとして、Aさんがわざと似た名前の「〇〇商事株式会社」を作って、お客さんを騙そうとしたとするやろ。これは不正な目的で紛らわしい名前を使っとるから、法律違反になるんや。

もし被害を受けた会社は、その行為を止めてもらうように請求できるんや。「その名前使うのやめてください」って裁判所に訴えて、使用の停止や予防を求めることができるんやねん。会社の信用を守るための大事な権利やで。

ただし、単に似た名前っちゅうだけやあかんねん。「不正の目的」があるかどうかが重要や。偶然似てしもただけやったら、この条文には引っかからへんのや。故意に他の会社の信用にタダ乗りしようとするんが問題なんやねん。

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