おおさかけんぽう

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第796条 吸収合併契約等の承認を要しない場合等

第796条 吸収合併契約等の承認を要しない場合等

第796条 吸収合併契約等の承認を要しない場合等

前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社や株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」っちゅうんや。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用せえへん。但し、吸収合併消滅株式会社もしくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員や吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部や一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りやないで。

前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。但し、同条第二項各号に掲げる場合や前項但し書に規定する場合は、この限りやないで。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知や同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなあかん。

前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部又は一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りでない。

前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は前項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社や株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」っちゅうんや。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用せえへん。但し、吸収合併消滅株式会社もしくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員や吸収分割会社に対して交付する金銭等の全部や一部が存続株式会社等の譲渡制限株式である場合であって、存続株式会社等が公開会社でないときは、この限りやないで。

前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を存続株式会社等の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。但し、同条第二項各号に掲げる場合や前項但し書に規定する場合は、この限りやないで。

前項本文に規定する場合において、法務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるもんに限る。)を有する株主が第七百九十七条第三項の規定による通知や同条第四項の公告の日から二週間以内に吸収合併等に反対する旨を存続株式会社等に対し通知したときは、当該存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなあかん。

ワンポイント解説

存続する会社側で株主総会の承認がいらへん特別な場合について決めてるんや。消滅する会社が存続会社の特別支配会社(ほとんど全部の株を持ってる)やったり、組織再編の規模が小さかったりする時は、わざわざ総会を開かんでもええっていう簡略化の規定やねん。

例えばな、A会社が小さなB会社を吸収合併するとするやろ。B会社の資産がA会社の総資産の5分の1以下やったら、A会社は株主総会の承認なしで合併できるんや。これを「簡易合併」っていうねん。小さな合併やから、わざわざ総会を開く手間を省けるっていう考え方や。ただし、一定数以上の株主さんが反対したら、やっぱり総会を開かなあかんで。

また、消滅する会社が存続会社の子会社で、ほとんど支配してる場合も総会承認は不要やねん。もうほとんど同じ会社みたいなもんやから、形式的な承認手続きは省略できるっていうことや。ただし、譲渡制限株式が対価になる場合は例外で、ちゃんと承認が必要になるで。株主さんの権利を守るためのバランスを取った決まりやねん。

この条文は、吸収合併契約等の承認を要しない場合等について定めた規定です。前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社(以下この目において「消滅会社等」という。)が存続株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

存続する会社側で株主総会の承認がいらへん特別な場合について決めてるんや。消滅する会社が存続会社の特別支配会社(ほとんど全部の株を持ってる)やったり、組織再編の規模が小さかったりする時は、わざわざ総会を開かんでもええっていう簡略化の規定やねん。

例えばな、A会社が小さなB会社を吸収合併するとするやろ。B会社の資産がA会社の総資産の5分の1以下やったら、A会社は株主総会の承認なしで合併できるんや。これを「簡易合併」っていうねん。小さな合併やから、わざわざ総会を開く手間を省けるっていう考え方や。ただし、一定数以上の株主さんが反対したら、やっぱり総会を開かなあかんで。

また、消滅する会社が存続会社の子会社で、ほとんど支配してる場合も総会承認は不要やねん。もうほとんど同じ会社みたいなもんやから、形式的な承認手続きは省略できるっていうことや。ただし、譲渡制限株式が対価になる場合は例外で、ちゃんと承認が必要になるで。株主さんの権利を守るためのバランスを取った決まりやねん。

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