おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第795条 吸収合併契約等の承認等

第795条 吸収合併契約等の承認等

第795条 吸収合併契約等の承認等

存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなあかん。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明せなあかん。

承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明せなあかん。

存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないもんに限るで。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存せえへん場合は、この限りやないで。

存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。

承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。

存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなあかん。

次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明せなあかん。

承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産に吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社の株式が含まれる場合には、取締役は、第一項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明せなあかん。

存続株式会社等が種類株式発行会社である場合において、次の各号に掲げる場合には、吸収合併等は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条第四項の定款の定めがないもんに限るで。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じへん。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存せえへん場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

吸収合併や株式交換をする時に、存続する会社側でも株主総会の承認が必要やっていうことを決めてるんや。消滅する会社だけやなくて、受け入れる側の会社でも株主さんたちの意見を聞かなあかんねん。双方向の承認手続きで、公正性を確保してるんやで。

例えばな、A会社がB会社を吸収合併することになったとするやろ。B会社だけやなくて、A会社も株主総会を開いて「この合併でええですか」って株主さんたちの承認を取らなあかんねん。A会社の取締役は、合併の理由とか条件とかをちゃんと説明する義務があるんや。特に、合併相手の会社の資産に自社の株式が含まれてる場合は、そのことも詳しく説明せなあかんで。

さらに、種類株式を発行してる会社の場合は、種類株主総会の決議が必要になることもあるねん。株主さんの権利内容が変わる可能性がある時は、その種類の株主さんたち全員の意見を聞くっていう慎重な手続きが求められるんや。受け入れる側の会社でも、しっかり株主保護の仕組みが整えられてるんやねん。

この条文は、吸収合併契約等の承認等について定めた規定です。存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会にお...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、存続株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、その旨を説明しなければならない。 ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併や株式交換をする時に、存続する会社側でも株主総会の承認が必要やっていうことを決めてるんや。消滅する会社だけやなくて、受け入れる側の会社でも株主さんたちの意見を聞かなあかんねん。双方向の承認手続きで、公正性を確保してるんやで。

例えばな、A会社がB会社を吸収合併することになったとするやろ。B会社だけやなくて、A会社も株主総会を開いて「この合併でええですか」って株主さんたちの承認を取らなあかんねん。A会社の取締役は、合併の理由とか条件とかをちゃんと説明する義務があるんや。特に、合併相手の会社の資産に自社の株式が含まれてる場合は、そのことも詳しく説明せなあかんで。

さらに、種類株式を発行してる会社の場合は、種類株主総会の決議が必要になることもあるねん。株主さんの権利内容が変わる可能性がある時は、その種類の株主さんたち全員の意見を聞くっていう慎重な手続きが求められるんや。受け入れる側の会社でも、しっかり株主保護の仕組みが整えられてるんやねん。

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