おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第793条

第793条

第793条

次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除くで。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」っちゅうで。)について準用するんや。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるんは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるんは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限るで。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるもんとするんや。

次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除く。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」という。)について準用する。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるのは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるのは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限る。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるものとする。

次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除くで。)及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社(以下この節において「吸収分割合同会社」っちゅうで。)について準用するんや。この場合において、第七百八十九条第一項第二号中「債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」とあるんは「債権者」と、同条第三項中「消滅株式会社等」とあるんは「吸収合併消滅持分会社(吸収合併存続会社が株式会社又は合同会社である場合にあっては、合同会社に限るで。)又は吸収分割合同会社」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

持分会社(合同会社とか)が吸収合併や吸収分割をする時の承認手続きについて決めてるんや。株式会社と違って、持分会社は社員全員の同意が必要やっていう特別なルールがあるねん。ただし、定款で別の決め方をしてたら、それに従うこともできるで。

例えばな、合同会社のA社とB社が合併しようとするとするやろ。そしたらB社の社員さん全員が「この合併に賛成します」って同意せなあかんねん。一人でも反対したら合併できへんっていう厳しいルールや。これは持分会社が人と人との結びつきを大事にする会社やからなんや。株式会社とは違う性質の会社やねん。

また、持分会社が消滅する場合は、株式会社の債権者保護手続きを準用することになっとるんや。つまり、債権者さんたちが異議を述べる機会を与えなあかんっていうことやねん。持分会社でも、債権者さんたちをちゃんと保護する仕組みが整えられてるんやで。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる行為をする持分会社は、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第七百八十九条(第...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社(合同会社とか)が吸収合併や吸収分割をする時の承認手続きについて決めてるんや。株式会社と違って、持分会社は社員全員の同意が必要やっていう特別なルールがあるねん。ただし、定款で別の決め方をしてたら、それに従うこともできるで。

例えばな、合同会社のA社とB社が合併しようとするとするやろ。そしたらB社の社員さん全員が「この合併に賛成します」って同意せなあかんねん。一人でも反対したら合併できへんっていう厳しいルールや。これは持分会社が人と人との結びつきを大事にする会社やからなんや。株式会社とは違う性質の会社やねん。

また、持分会社が消滅する場合は、株式会社の債権者保護手続きを準用することになっとるんや。つまり、債権者さんたちが異議を述べる機会を与えなあかんっていうことやねん。持分会社でも、債権者さんたちをちゃんと保護する仕組みが整えられてるんやで。

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