第791条 吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等
第791条 吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等
吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。
吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日から六箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の規定は、株式交換完全子会社について準用する。この場合において、同項中「吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「効力発生日に株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。
吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもんを作成せなあかん。
吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日から六箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなあかん。
前項の規定は、株式交換完全子会社について準用するんや。この場合において、同項中「吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるんは、「効力発生日に株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるも...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。 吸収分割株...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収分割や株式交換が終わった後に、どんな書類を作って保管せなあかんかを決めてるんや。効力発生日の後すぐに、関係する会社が共同で書類を作成して、本店に6ヶ月間置いとかなあかんっていう決まりやねん。透明性を確保するための大事な手続きや。
例えばな、A会社とB会社が株式交換をして、A会社がB会社の完全親会社になったとするやろ。そしたら効力発生日の後すぐに、両社が一緒になって「株式交換がどんな風に実施されたか」っていう書類を作らなあかんねん。そしてその書類を本店に6ヶ月間置いとくんや。株主さんや債権者さんが、いつでも見られるようにしとくためやで。
株主さんや債権者さん、その他の利害関係人は、営業時間内やったらいつでも、この書類を閲覧したりコピーを請求したりできるんや。ただし、コピーをもらう時は会社が決めた費用を払う必要があるで。この仕組みがあることで、組織再編がちゃんと適正に行われたかどうか、関係者のみんなが確認できるようになってるんやねん。
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