第790条 吸収合併等の効力発生日の変更
第790条 吸収合併等の効力発生日の変更
消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができるんや。
前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告せなあかん。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用するんや。
この条文は、吸収合併等の効力発生日の変更について定めた規定です。消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収合併や株式交換の効力発生日を後から変更できるっていうことを決めてるんや。消滅する会社と存続する会社が合意したら、最初に決めた日を変えることができるねん。予期せぬ事情が起きた時に、柔軟に対応できるようにしてあるんやで。
例えばな、A会社とB会社が「4月1日に合併しよう」って決めてたけど、準備が間に合わへんことが分かったとするやろ。そしたら両社が合意して「やっぱり5月1日にしよう」って変更することができるんや。ただし、変更する場合は、変更前の効力発生日の前日までに、新しい日付を公告せなあかんねん。関係者にちゃんと知らせる義務があるんや。
効力発生日を変更したら、その新しい日付を基準にして、この章の規定や他の関連条文が適用されることになるで。株主への通知期間とか、債権者の異議申述期間とか、全部が新しい日付に合わせて計算し直されるんや。スケジュール変更に柔軟に対応しながらも、手続きの透明性をちゃんと保つための決まりやねん。
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