おおさかけんぽう

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第786条 株式の価格の決定等

第786条 株式の価格の決定等

第786条 株式の価格の決定等

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じや。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるで。

株券発行会社は、株券が発行されとる株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じや。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。

株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。

前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。

消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。

株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるで。

株券発行会社は、株券が発行されとる株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

ワンポイント解説

株式買取請求があった時に、その株式の価格をどうやって決めるか、そしてどうやって支払うかを定めてるんや。株主さんと会社が話し合って価格が決まったら、会社は効力発生日から60日以内にお金を支払わなあかんっていう決まりやねん。公正な手続きで株主さんを保護するための規定や。

例えばな、反対株主のAさんが株式買取請求をして、会社と「1株1万円で買い取ってもらいます」って話がまとまったとするやろ。そしたら会社は、効力発生日から60日以内にAさんにお金を支払わなあかんねん。もし30日以内に話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に「価格を決めてください」って申し立てることができるんや。

裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて、60日経過後の法定利率による利息も支払わなあかんねん。また、価格が決まるまでの間は、会社が「公正やと思う金額」を先に支払うこともできるで。株券が発行されてる場合は、株券と引き換えに代金を支払う仕組みになってるんや。株主さんが適正な対価を受け取れるようにするための、しっかりした決まりやねん。

この条文は、株式の価格の決定等について定めた規定です。株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったとき...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式買取請求があった時に、その株式の価格をどうやって決めるか、そしてどうやって支払うかを定めてるんや。株主さんと会社が話し合って価格が決まったら、会社は効力発生日から60日以内にお金を支払わなあかんっていう決まりやねん。公正な手続きで株主さんを保護するための規定や。

例えばな、反対株主のAさんが株式買取請求をして、会社と「1株1万円で買い取ってもらいます」って話がまとまったとするやろ。そしたら会社は、効力発生日から60日以内にAさんにお金を支払わなあかんねん。もし30日以内に話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に「価格を決めてください」って申し立てることができるんや。

裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて、60日経過後の法定利率による利息も支払わなあかんねん。また、価格が決まるまでの間は、会社が「公正やと思う金額」を先に支払うこともできるで。株券が発行されてる場合は、株券と引き換えに代金を支払う仕組みになってるんや。株主さんが適正な対価を受け取れるようにするための、しっかりした決まりやねん。

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