おおさかけんぽう

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第784-2条 吸収合併等をやめることの請求

第784-2条 吸収合併等をやめることの請求

第784-2条 吸収合併等をやめることの請求

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りやないで。

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りやないで。

ワンポイント解説

吸収合併や株式交換で株主が不利益を受けそうな時に、その合併をやめてくれって請求できる権利について決めてるんや。株主さんたちを守るための大事な権利やねん。会社が勝手に不利な合併を進められへんように、歯止めをかける仕組みなんやで。

例えばな、A会社とB会社が合併することになって、B会社の株主のCさんが「この合併、自分にとって不利やわ」って思ったとするやろ。そしたらCさんは、B会社に対して「この合併やめてください」って請求することができるんや。ただし、前の条文で承認がいらへん場合(特別支配会社の場合とか)は、この請求もできへんねん。

この権利があることで、株主さんたちは不当な組織再編から自分を守ることができるんや。会社の経営陣が株主の意向を無視して勝手に合併を進めることを防ぐための、とても重要な決まりやねん。株主の皆さんの声をちゃんと聞くための制度なんやで。

この条文は、吸収合併等をやめることの請求について定めた規定です。次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求するこ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併や株式交換で株主が不利益を受けそうな時に、その合併をやめてくれって請求できる権利について決めてるんや。株主さんたちを守るための大事な権利やねん。会社が勝手に不利な合併を進められへんように、歯止めをかける仕組みなんやで。

例えばな、A会社とB会社が合併することになって、B会社の株主のCさんが「この合併、自分にとって不利やわ」って思ったとするやろ。そしたらCさんは、B会社に対して「この合併やめてください」って請求することができるんや。ただし、前の条文で承認がいらへん場合(特別支配会社の場合とか)は、この請求もできへんねん。

この権利があることで、株主さんたちは不当な組織再編から自分を守ることができるんや。会社の経営陣が株主の意向を無視して勝手に合併を進めることを防ぐための、とても重要な決まりやねん。株主の皆さんの声をちゃんと聞くための制度なんやで。

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