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会社法

第784条 吸収合併等をやめることの請求

第784条 吸収合併等をやめることの請求

第784条 吸収合併等をやめることの請求

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りやないで。

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りやないで。

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