おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第782条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第782条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第782条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」っちゅうで。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」っちゅうで。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」っちゅうで。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもん(以下この節において「吸収合併契約等」っちゅうで。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。

消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなあかん。

次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」っちゅうで。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」っちゅうで。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」っちゅうで。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもん(以下この節において「吸収合併契約等」っちゅうで。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。

消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

吸収合併や吸収分割、株式交換する時に契約書類を会社に置いとかなあかんっちゅうルールを定めとるんや。消滅する会社は、一定の期間、契約の内容を書いた書面や電子記録を本店に備え置いて、株主や債権者が見られるようにせなあかんねん。

例えばな、A社がB社に吸収合併されて消滅するとするやろ。A社は、契約を作った日とか株主総会を開く日の早い方から、効力発生日の6ヶ月後まで(吸収合併の場合は効力発生日まで)、契約書類を本店に置いとかなあかんのや。A社の株主のCさんや債権者のDさんが「どんな契約なん?」って見に来たら、営業時間内やったらいつでも見せなあかんねん。

株式交換完全子会社の場合は、株主と新株予約権者が閲覧できるんや。コピーが欲しかったら費用を払えばもらえるし、こうやって情報公開することで、関係者が納得した上で組織再編を進められるようにしとるわけやねん。

この条文は、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併や吸収分割、株式交換する時に契約書類を会社に置いとかなあかんっちゅうルールを定めとるんや。消滅する会社は、一定の期間、契約の内容を書いた書面や電子記録を本店に備え置いて、株主や債権者が見られるようにせなあかんねん。

例えばな、A社がB社に吸収合併されて消滅するとするやろ。A社は、契約を作った日とか株主総会を開く日の早い方から、効力発生日の6ヶ月後まで(吸収合併の場合は効力発生日まで)、契約書類を本店に置いとかなあかんのや。A社の株主のCさんや債権者のDさんが「どんな契約なん?」って見に来たら、営業時間内やったらいつでも見せなあかんねん。

株式交換完全子会社の場合は、株主と新株予約権者が閲覧できるんや。コピーが欲しかったら費用を払えばもらえるし、こうやって情報公開することで、関係者が納得した上で組織再編を進められるようにしとるわけやねん。

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