おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第781条

第781条

第781条

組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用するんや。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるんは「組織変更をする持分会社(合同会社に限るで。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるんは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるもんとするんや。

組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるのは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるものとする。

組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやないで。

第七百七十九条(第二項第二号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用するんや。この場合において、第七百七十九条第三項中「組織変更をする株式会社」とあるんは「組織変更をする持分会社(合同会社に限るで。)」と、前条第三項中「及び第七百四十五条」とあるんは「並びに第七百四十七条及び次条第一項」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

持分会社が組織変更する時のルールを定めとるんや。効力発生日の前日までに、会社の全ての社員の同意を得なあかんっちゅう決まりやねん。定款に別の定めがあったら、それに従ってもええけどな。

例えばな、合同会社のA社が株式会社に組織変更するとするやろ。社員のBさん、Cさん、Dさん…全員が「ええよ」って同意せんと進められへんねん。一人でも反対したらアウトや。ただし、定款に「過半数の同意でええ」とか書いてあったら、それでもOKやねん。

それと、債権者の異議手続きとか効力発生日の変更については、株式会社の場合と同じルールが適用されるんや。読み替え規定がちょっと複雑やけど、基本的には株式会社と持分会社で同じような手続きを踏むようになっとるわけやねん。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 第七百七十九条(第二項第二...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

持分会社が組織変更する時のルールを定めとるんや。効力発生日の前日までに、会社の全ての社員の同意を得なあかんっちゅう決まりやねん。定款に別の定めがあったら、それに従ってもええけどな。

例えばな、合同会社のA社が株式会社に組織変更するとするやろ。社員のBさん、Cさん、Dさん…全員が「ええよ」って同意せんと進められへんねん。一人でも反対したらアウトや。ただし、定款に「過半数の同意でええ」とか書いてあったら、それでもOKやねん。

それと、債権者の異議手続きとか効力発生日の変更については、株式会社の場合と同じルールが適用されるんや。読み替え規定がちょっと複雑やけど、基本的には株式会社と持分会社で同じような手続きを踏むようになっとるわけやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ