第78条 発起人の説明義務
第78条 発起人の説明義務
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかん。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りやあらへんで。
この条文は、発起人の説明義務について定めています。創立総会で設立時株主から質問があった場合、発起人は必要な説明をしなければなりません。
ただし、創立総会の目的事項に関しない質問や、説明することで株主の共同利益を著しく害する場合など、正当な理由がある場合は説明を拒むことができます。
これは株主の知る権利と会社のメリット保護のバランスを図るための規定です。
創立総会で発起人が株主さんからの質問にちゃんと答えなあかんっていう説明義務について決めてるんや。株主さんから「これどうなってるんですか」って聞かれたら、発起人は誠実に説明する責任があるねん。株主の知る権利を守るための大事なルールや。
例えばな、創立総会でAさんが発起人に「会社設立の費用はいくらかかったんですか」って質問したとするやろ。そしたら発起人は、「設立費用は合計で300万円です」っていう風に、必要な説明をせなあかんねん。株主さんが会社のことをちゃんと理解できるように、誠実に答える義務があるんや。
ただし、何でもかんでも答えなあかんわけやないで。会議の議題と全然関係ない質問とか、答えたら株主全員の利益を損なうような質問(例えば、会社の秘密情報とか)には、答えんでもええことになっとるんや。株主さんの知る権利と、会社を守ることのバランスを取ってるわけやねん。適切な情報開示で、みんなが安心して会社を作れるようにする仕組みや。
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