第78条 発起人の説明義務
第78条 発起人の説明義務
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。
発起人は、創立総会において、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかん。ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより設立時株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、発起人の説明義務について定めています。創立総会で設立時株主から質問があった場合、発起人は必要な説明をしなければなりません。
ただし、創立総会の目的事項に関しない質問や、説明することで株主の共同利益を著しく害する場合など、正当な理由がある場合は説明を拒むことができます。
これは株主の知る権利と会社の利益保護のバランスを図るための規定です。
創立総会で株主から質問があったら、発起人はちゃんと説明せなあかんねん。株主の疑問に答える義務があるんや。
せやけど、会議の議題と関係ない質問とか、答えたら株主全員の利益を損なうような質問には、答えんでもええで。
株主が知りたいことと、会社を守ることのバランスを取っとるわけやな。何でもかんでも答えなあかんわけやないけど、基本は誠実に説明するんが大事やねん。
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