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第779条 債権者の異議

第779条 債権者の異議

第779条 債権者の異議

組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができるんや。

組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができへん。

前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要せえへん。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べんかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたもんとみなすで。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。

組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。

組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。

前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができるんや。

組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができへん。

前項の規定にかかわらず、組織変更をする株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要せえへん。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べんかったときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたもんとみなすで。

債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

組織変更する時に債権者が異議を述べられる権利について定めとるんや。会社が組織変更すると債権者に影響が出るかもしれへんから、ちゃんと意見を言える機会を作っとるっちゅうルールやねん。

例えばな、A社が株式会社から持分会社に組織変更するとするやろ。A社にお金を貸しとるB銀行は「ちょっと待ってや、組織変更されたら返してもらえるか心配や」って異議を述べることができるんや。会社は官報に公告して、知っとる債権者には個別に「組織変更しますわ、異議があったら1ヶ月以内に言うてな」って催告せなあかん。

もし期間内に異議を述べんかったら、債権者は組織変更に賛成したもんとみなされるで。逆に異議を述べたら、会社は弁済するか担保を提供せなあかん。ただし、組織変更しても債権者に害がないなら、そこまでせんでもええねん。債権者の権利をちゃんと守るための大事な手続きやで。

この条文は、債権者の異議について定めた規定です。組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

組織変更する時に債権者が異議を述べられる権利について定めとるんや。会社が組織変更すると債権者に影響が出るかもしれへんから、ちゃんと意見を言える機会を作っとるっちゅうルールやねん。

例えばな、A社が株式会社から持分会社に組織変更するとするやろ。A社にお金を貸しとるB銀行は「ちょっと待ってや、組織変更されたら返してもらえるか心配や」って異議を述べることができるんや。会社は官報に公告して、知っとる債権者には個別に「組織変更しますわ、異議があったら1ヶ月以内に言うてな」って催告せなあかん。

もし期間内に異議を述べんかったら、債権者は組織変更に賛成したもんとみなされるで。逆に異議を述べたら、会社は弁済するか担保を提供せなあかん。ただし、組織変更しても債権者に害がないなら、そこまでせんでもええねん。債権者の権利をちゃんと守るための大事な手続きやで。

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