第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
第775条 組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」っちゅうで。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。
組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
組織変更する時に計画書類を会社に置いとかなあかんっちゅうルールを定めとるんや。組織変更計画の内容を書いた書面や電子記録を、一定の期間、本店に備え置いて、株主や債権者が見られるようにせなあかんねん。
例えばな、A社が株式会社から合同会社に組織変更するとするやろ。その計画を作ったら、株主総会の日とか債権者に知らせる日の早い方から、効力発生日までずっと本店に置いとかなあかんのや。株主のBさんや債権者のCさんが「どんな計画なん?」って見に来たら、営業時間内やったらいつでも見せなあかんねん。
これは会社の大事な変更やから、関係者がちゃんと情報を知れるようにするための規定やねん。コピーが欲しかったら費用を払えばもらえるし、透明性を確保して、みんなが納得した上で組織変更を進められるようにしとるわけや。
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