第774条の7株式交付子会社の株式の譲渡し
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となるんや。
前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付せなあかん。
ワンポイント解説
株式交付で子会社の株を譲渡する時の無効とか取消しを制限する規定やねん。民法で決まっとる「心裏留保」とか「虚偽表示」のルールが、申し込みや割り当て、契約には適用されへんっちゅうことを決めとるんや。
例えばな、Aさんが「ほんまは売る気ないけど、冗談で申し込んどこ」とか「Bさんと示し合わせて嘘の契約しよ」みたいなことをしても、それを理由に無効にはできへんねん。株式交付っちゅうのは会社組織にとって重大な手続きやから、簡単に無効にされたら困るわけや。
ただし、株を譲渡した人が親会社の株主になってから一年経つか、その株について権利を行使した後は、錯誤や詐欺、強迫を理由に取り消すこともできへん。これは法的な安定性を守るための決まりやねん。一度落ち着いた関係を後からひっくり返されへんようにしとるわけや。
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