おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第774条の5株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て

株式交付親会社は、申込者の中から当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなあかん。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らへん範囲内で、当該株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができるんや。

株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者に対し、当該申込者から当該株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を通知せなあかん。

ワンポイント解説

株式交付で親会社がどの株を引き受けるかを決める手続きについて定めとるんや。申し込みしてきた人たちの中から、誰の株を引き受けるか選んで、何株引き受けるかを決めなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさん、Bさん、Cさんが子会社の株を売りたいって申し込んできたとするやろ。親会社は「Aさんから100株、Bさんから50株もらいます」みたいに具体的に決めなあかんねん。その時、法律で決まっとる下限の株数は下回ったらあかんけど、予定してた数より少なくすることはできるで。

決まったら、効力が発生する日の前日までに「あなたから何株もらいますよ」って申込者に知らせなあかん。ちゃんと連絡して、みんなが納得した上で手続きを進めるための大事なルールやねん。

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