第774-2条 株式交付計画の作成
第774-2条 株式交付計画の作成
株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
株式会社は、株式交付をすることができるんや。この場合においては、株式交付計画を作成せなあかん。
この条文は、株式交付計画の作成について定めた規定です。株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式交付っていう会社再編の一つの形について定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が他の会社の株式を集めて、その会社を子会社にすることやねん。株式交換は全部の株式を集めて完全子会社にするんやけど、株式交付は必要な分だけ集めて子会社にする点が違うんや。株式交付をするときは、計画を作らなあかんのやで。
例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にしたいとするやろ。株式交換やったらBさんの会社の株式を全部集めなあかんのやけど、株式交付やったら過半数とか必要な分だけ集めればええんや。Aさんの会社は計画を作って、「Bさんの会社の株式を何株集めるんか」「株式を渡してくれた人に何を対価として渡すんか」を決めるんやな。株式を渡してくれた人は、Aさんの会社の株式やお金を受け取ることができるんやで。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるんや。
この仕組みがあることで、会社は柔軟に子会社を作ることができるんや。完全子会社にせんでも、必要な分だけ株式を集めて子会社にすることができるから、いろんな形のグループを作れるんやな。計画を作ってから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやで。会社をより良い形にしていくための大事なルールなんや。
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