第774-11条 株式交付の効力の発生等
第774-11条 株式交付の効力の発生等
株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。
第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となる。
次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。
前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。この場合において、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還しなければならない。
株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受けるんや。
第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号の株式交付親会社の株式の株主となるで。
次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の株式の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。
次の各号に掲げる場合には、第七百七十四条の九において準用する第七百七十四条の七第二項の規定による給付をした株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人は、効力発生日に、第七百七十四条の三第一項第九号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるで。
前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへん。
前項各号に掲げる場合には、株式交付親会社は、第七百七十四条の七第一項各号(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)に掲げる者に対し、遅滞なく、株式交付をせえへん旨を通知せなあかん。この場合において、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式又は新株予約権等があるときは、株式交付親会社は、遅滞なく、これらをその譲渡人に返還せなあかん。
この条文は、株式交付の効力の発生等について定めた規定です。株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、効力発生日に、第七百七十四条の七第二項(第七百七十四条の九において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等を譲り受ける。 第七百七十四条の七...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式交付がいつどうやって効力を発生するんかを定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が子会社の株式を集めて、子会社にする手続きやねん。効力発生日になったら、親会社は集めた株式を受け取って、株式を渡した人たちは親会社の株式やお金を受け取るんやな。ただしな、必要な手続きが終わってへんかったり、申し込みが足りへんかったりしたら、株式交付はせえへんことになるんやで。
例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めたとするやろ。効力発生日になったら、Aさんの会社はBさんの会社の株式を受け取って、Bさんの会社を子会社にするんや。株式を渡したCさんDさんEさんたちは、代わりにAさんの会社の株式やお金を受け取ることになるんやな。株式を渡した人たちの数に応じて、公平に対価を配分する仕組みになっとるんやで。でもな、もし手続きが終わってへんかったり、集まった株式の数が下限に足りへんかったりしたら、株式交付はせえへんことになるんや。その時はAさんの会社が通知を出して、集めた株式を元の持ち主に返さなあかんねん。
この決まりがあることで、株式交付がいつ成立するんか、誰が何を受け取るんかが明確になるんや。親会社と子会社の関係がはっきりするし、株式を渡した人たちも公平な扱いを受けられるんやな。手続きがきちんと終わってから進めるから、トラブルが起きへんように守られとるんやで。会社が子会社を作るっていう大きな決断を、安心して実現できるようにしてくれとる大事なルールなんや。
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