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第774-10条 申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合

第774-10条 申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合

第774-10条 申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合

第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たへん場合には、適用せえへん。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をせえへん旨を通知せなあかん。

第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たない場合には、適用しない。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をしない旨を通知しなければならない。

第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込みをした株式交付子会社の株式の総数が同項第二号の下限の数に満たへん場合には、適用せえへん。この場合においては、株式交付親会社は、申込者に対し、遅滞なく、株式交付をせえへん旨を通知せなあかん。

ワンポイント解説

株式交付で集まった株式の数が最低限必要な数に足りへんかった場合について定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が子会社の株式を集めて、子会社にする手続きやねん。計画では、最低限何株集めなあかんかっていう下限の数を決めとくんやけど、期日になってもその数に届かんかったら、株式交付はせえへんことになるんやで。

例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めようとしとるとするやろ。計画では「最低1000株集めなあかん」って決めとったんやけど、期日までに800株しか集まらんかったとするやろ。そしたら株式交付はせえへんことになるんや。Aさんの会社は、株式を譲渡すると申し込んでくれた人たちに、「株式交付はしません」って通知を出さなあかんのやな。せっかく申し込んでくれた人たちも、結局株式を渡さんで済むし、対価ももらえへんことになるんやで。

この決まりがあることで、十分な数の株式が集まらんかったら無理に進めんでもええようになっとるんや。親会社にとっても、中途半端な数の株式しか手に入らんより、きちんと子会社にできる数が集まってから進める方が安心やねん。株式を譲渡しようとした人たちも、計画が成立せんかったら元のままでおれるから、みんなが納得できる仕組みになっとるんやな。会社再編を無理なく進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

この条文は、申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合について定めた規定です。第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第七百七十四条の五及び第七百七十四条の七(第一項第二号に係る部分を除く。)(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定は、第七百七十四条の三第一項第十号の期日において、申込者が譲渡しの申込...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交付で集まった株式の数が最低限必要な数に足りへんかった場合について定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が子会社の株式を集めて、子会社にする手続きやねん。計画では、最低限何株集めなあかんかっていう下限の数を決めとくんやけど、期日になってもその数に届かんかったら、株式交付はせえへんことになるんやで。

例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めようとしとるとするやろ。計画では「最低1000株集めなあかん」って決めとったんやけど、期日までに800株しか集まらんかったとするやろ。そしたら株式交付はせえへんことになるんや。Aさんの会社は、株式を譲渡すると申し込んでくれた人たちに、「株式交付はしません」って通知を出さなあかんのやな。せっかく申し込んでくれた人たちも、結局株式を渡さんで済むし、対価ももらえへんことになるんやで。

この決まりがあることで、十分な数の株式が集まらんかったら無理に進めんでもええようになっとるんや。親会社にとっても、中途半端な数の株式しか手に入らんより、きちんと子会社にできる数が集まってから進める方が安心やねん。株式を譲渡しようとした人たちも、計画が成立せんかったら元のままでおれるから、みんなが納得できる仕組みになっとるんやな。会社再編を無理なく進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

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