おおさかけんぽう

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第774条 株式移転の効力の発生等

第774条 株式移転の効力の発生等

第774条 株式移転の効力の発生等

株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得するんや。

株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となるんや。

次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

前条第一項第九号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日に、株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十号に掲げる事項についての定めに従い、同項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となるんや。

前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継するんや。

株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。

株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

前条第一項第九号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日に、株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十号に掲げる事項についての定めに従い、同項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となる。

前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得するんや。

株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となるんや。

次の各号に掲げる場合には、株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第八号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

前条第一項第九号に規定する場合には、株式移転設立完全親会社の成立の日に、株式移転計画新株予約権は、消滅し、当該株式移転計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十号に掲げる事項についての定めに従い、同項第九号ロの株式移転設立完全親会社の新株予約権の新株予約権者となるんや。

前条第一項第九号ハに規定する場合には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継するんや。

ワンポイント解説

株式交付で誰が株を譲渡する人になるかを定めとるんや。申し込みをして割り当てを受けた人とか、契約を結んだ人が譲渡人になって、効力発生日に実際に株を親会社に渡さなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、子会社の株を持っとるAさんが、親会社に「株を渡しますわ」って申し込んで割り当てを受けたとするやろ。Aさんは株式交付の譲渡人になって、効力発生日に約束した数の株を親会社に給付せなあかんねん。ちゃんと株を渡す義務が発生するわけや。

この規定があることで、誰がどの株を渡す責任があるかがはっきりするんや。口約束だけやなくて、法律上の義務として株を引き渡す必要があるから、確実に株式交付の手続きが完了するようになっとるわけやねん。

この条文は、株式移転の効力の発生等について定めた規定です。株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。 株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。 株式移転完全子会社の株主は、株式移転設立完全親会社の成立の日に、前条第一項第六号に掲げる事項についての定めに...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交付で誰が株を譲渡する人になるかを定めとるんや。申し込みをして割り当てを受けた人とか、契約を結んだ人が譲渡人になって、効力発生日に実際に株を親会社に渡さなあかんっちゅうルールやねん。

例えばな、子会社の株を持っとるAさんが、親会社に「株を渡しますわ」って申し込んで割り当てを受けたとするやろ。Aさんは株式交付の譲渡人になって、効力発生日に約束した数の株を親会社に給付せなあかんねん。ちゃんと株を渡す義務が発生するわけや。

この規定があることで、誰がどの株を渡す責任があるかがはっきりするんや。口約束だけやなくて、法律上の義務として株を引き渡す必要があるから、確実に株式交付の手続きが完了するようになっとるわけやねん。

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