第773条 株式移転計画
第773条 株式移転計画
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
第一項に規定する場合において、株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
第一項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、株式移転完全子会社の株主(前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
前二項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式移転設立完全親会社の株式」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるものとする。
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。
株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなあかん。
第一項に規定する場合において、株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式移転完全子会社は、その発行する種類の株式の内容に応じ、同項第六号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるんや。
第一項に規定する場合には、同項第六号に掲げる事項についての定めは、株式移転完全子会社の株主(前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式移転設立完全親会社の株式を交付することを内容とするもんでなければならへん。
前二項の規定は、第一項第八号に掲げる事項について準用するで。この場合において、前二項中「株式移転設立完全親会社の株式」とあるんは、「株式移転設立完全親会社の社債等」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、株式移転計画について定めた規定です。一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 株式移転設立完全親会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式移転で新しい親会社を作るときの計画について定めとるんや。株式移転っていうのは、既にある株式会社が新しい親会社を立ち上げて、その完全子会社になる手続きやねん。計画では、新しい親会社の名前や本店の場所、資本金、役員が誰になるんか、子会社の株主が何を受け取るんかを全部決めとかなあかんのやで。
例えばな、Aさんの株式会社が新しく親会社を作って、その完全子会社になるとするやろ。計画では、新しい親会社の株式をAさんの会社の株主がどれくらいもらえるんか、監査等委員会設置会社にするんかどうか、役員は誰にするんかを決めるんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとる株式を新しい親会社に渡して、代わりに親会社の株式を受け取るわけやな。もしAさんの会社が種類株式を発行しとったら、株式の種類ごとに別々の条件を決めることもできるんやで。株主が持っとる株式の数に応じて、新しい親会社の株式を公平に配分する仕組みになっとるんや。
この規定のおかげで、株式移転で新しい親会社を作るときに、誰がどんな権利を持つんか、新しい会社がどんな形になるんかが明確になるんや。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるから、関係者みんなが納得できるし、トラブルが起きにくいんやな。新しい親会社を立ち上げるっていう大きな決断を、安心して進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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