おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第772条 株式移転計画の作成

第772条 株式移転計画の作成

第772条 株式移転計画の作成

一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができるんや。この場合においては、株式移転計画を作成せなあかん。

二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成せなあかん。

一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。

二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができるんや。この場合においては、株式移転計画を作成せなあかん。

二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成せなあかん。

ワンポイント解説

株式移転っていう会社再編の一つの形について定めとるんや。株式移転っていうのは、既にある株式会社が新しい親会社を作って、その完全子会社になることやねん。株式交換は既にある会社が親会社になるんやけど、株式移転は新しく親会社を立ち上げる点が違うんや。株式移転をするときは、計画を作らなあかんのやで。

例えばな、Aさんの株式会社が新しく親会社を作って、その完全子会社になりたいとするやろ。そしたら株式移転を使うんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとる株式を新しい親会社に渡して、代わりに親会社の株式を受け取ることになるんやな。もし複数の会社が共同で株式移転をする場合は、それぞれの会社が一緒に新しい親会社の下に入ることもできるんやで。計画を作って、新しい親会社の名前や本店の場所、資本金、株主が何を受け取るんかを決めてから進めるんや。

この仕組みがあることで、会社は新しい親会社を作って、グループの形を整えることができるんや。複数の会社が一緒に親会社を作れば、対等な関係でグループを作ることもできるんやな。計画を作ってから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやで。会社をより良い形にしていくための大事なルールなんや。

この条文は、株式移転計画の作成について定めた規定です。一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式移転っていう会社再編の一つの形について定めとるんや。株式移転っていうのは、既にある株式会社が新しい親会社を作って、その完全子会社になることやねん。株式交換は既にある会社が親会社になるんやけど、株式移転は新しく親会社を立ち上げる点が違うんや。株式移転をするときは、計画を作らなあかんのやで。

例えばな、Aさんの株式会社が新しく親会社を作って、その完全子会社になりたいとするやろ。そしたら株式移転を使うんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとる株式を新しい親会社に渡して、代わりに親会社の株式を受け取ることになるんやな。もし複数の会社が共同で株式移転をする場合は、それぞれの会社が一緒に新しい親会社の下に入ることもできるんやで。計画を作って、新しい親会社の名前や本店の場所、資本金、株主が何を受け取るんかを決めてから進めるんや。

この仕組みがあることで、会社は新しい親会社を作って、グループの形を整えることができるんや。複数の会社が一緒に親会社を作れば、対等な関係でグループを作ることもできるんやな。計画を作ってから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやで。会社をより良い形にしていくための大事なルールなんや。

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