おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第771条 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

第771条 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

第771条 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得するんや。

前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するもんを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたもんとみなすで。

前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となるんや。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたもんとみなすで。

前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となるんや。

前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了しとらん場合又は株式交換を中止した場合には、適用せえへん。

株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。

前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。

前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となる。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。

前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となる。

前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。

株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得するんや。

前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親合同会社が効力発生日前から有するもんを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたもんとみなすで。

前条第一項第二号に規定する場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、株式交換完全親合同会社の社員となるんや。この場合においては、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたもんとみなすで。

前条第一項第三号イに掲げる事項についての定めがある場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、同項第三号イの社債の社債権者となるんや。

前各項の規定は、第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了しとらん場合又は株式交換を中止した場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

株式交換で親会社が合同会社のときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、親会社の合同会社は子会社の株式を全部取得して、子会社の株主は契約で決められた通りに対価を受け取るんやな。子会社は親会社の完全子会社になって、合同会社と子会社の親子関係が成立するんやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんたちの合同会社の完全子会社になるとするやろ。効力発生日になったら、Bさんたちの合同会社はAさんの会社の株式を全部取得するんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとった株式を渡して、代わりにお金を受け取るか、合同会社の社員になるか、社債を受け取ることになるんやな。もしAさんの会社が譲渡制限株式を発行しとったとしても、株式交換では自動的に承認されたことになるから、手続きがスムーズに進むんやで。合同会社が親会社になる形でも、しっかり親子関係を作ることができるんや。

この決まりがあることで、株式交換がいつ成立するんか、株主が何を受け取るんかが明確になるんや。合同会社が親会社になる場合でも、子会社の株主の権利が守られて、公平な扱いを受けられるんやな。株式会社だけやなくて持分会社も使って、柔軟にグループを作れるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

この条文は、合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等について定めた規定です。株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 前項...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交換完全親合同会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親合同会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 前項の場合には、株式交換完全親合同会社が株式...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交換で親会社が合同会社のときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、親会社の合同会社は子会社の株式を全部取得して、子会社の株主は契約で決められた通りに対価を受け取るんやな。子会社は親会社の完全子会社になって、合同会社と子会社の親子関係が成立するんやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんたちの合同会社の完全子会社になるとするやろ。効力発生日になったら、Bさんたちの合同会社はAさんの会社の株式を全部取得するんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとった株式を渡して、代わりにお金を受け取るか、合同会社の社員になるか、社債を受け取ることになるんやな。もしAさんの会社が譲渡制限株式を発行しとったとしても、株式交換では自動的に承認されたことになるから、手続きがスムーズに進むんやで。合同会社が親会社になる形でも、しっかり親子関係を作ることができるんや。

この決まりがあることで、株式交換がいつ成立するんか、株主が何を受け取るんかが明確になるんや。合同会社が親会社になる場合でも、子会社の株主の権利が守られて、公平な扱いを受けられるんやな。株式会社だけやなくて持分会社も使って、柔軟にグループを作れるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ