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第77条 議決権の不統一行使

第77条 議決権の不統一行使

第77条 議決権の不統一行使

設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。

発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるんやで。

設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。

発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。

発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるんやで。

ワンポイント解説

創立総会での議決権の不統一行使っていう特別なルールについて決めてるんや。株主さんが持ってる株式を、一部は賛成、一部は反対って分けて投票できるっていう仕組みやねん。ただし、総会の3日前までに発起人に理由を伝えなあかんっていう条件付きや。

例えばな、信託銀行のA銀行が、いろんなお客さんから預かった株式を100株持ってるとするやろ。お客さんのBさんは「賛成してほしい」って言うて、Cさんは「反対してほしい」って言うてる。そしたらA銀行は、50株は賛成、50株は反対って分けて投票できるんや。総会の3日前までに発起人に「こういう理由で分けて投票します」って通知すればええねん。

ただし、株主が他人のために株式を預かってるんやなくて、自分自身のために持ってる場合は、発起人がこの不統一行使を拒否できるで。これは、信託銀行とか証券会社とか、顧客のために株式を管理してる特別な場合だけ認められる仕組みなんや。普通の株主さんは基本的に一括で投票する必要があるねん。

この条文は、議決権の不統一行使について定めています。設立時株主は、保有する議決権を統一せずに行使することができます。

ただし、創立総会の3日前までに発起人にその旨と理由を通知する必要があります。

発起人は、株主が他人のために株式を引き受けた者でない場合、不統一行使を拒むことができます。これは信託銀行等が顧客のために株式を保有している場合を想定した規定です。

創立総会での議決権の不統一行使っていう特別なルールについて決めてるんや。株主さんが持ってる株式を、一部は賛成、一部は反対って分けて投票できるっていう仕組みやねん。ただし、総会の3日前までに発起人に理由を伝えなあかんっていう条件付きや。

例えばな、信託銀行のA銀行が、いろんなお客さんから預かった株式を100株持ってるとするやろ。お客さんのBさんは「賛成してほしい」って言うて、Cさんは「反対してほしい」って言うてる。そしたらA銀行は、50株は賛成、50株は反対って分けて投票できるんや。総会の3日前までに発起人に「こういう理由で分けて投票します」って通知すればええねん。

ただし、株主が他人のために株式を預かってるんやなくて、自分自身のために持ってる場合は、発起人がこの不統一行使を拒否できるで。これは、信託銀行とか証券会社とか、顧客のために株式を管理してる特別な場合だけ認められる仕組みなんや。普通の株主さんは基本的に一括で投票する必要があるねん。

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