第77条 議決権の不統一行使
第77条 議決権の不統一行使
設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
設立時株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができるんや。この場合においては、創立総会の日の三日前までに、発起人に対してその旨及びその理由を通知せなあかん。
発起人は、前項の設立時株主が他人のために設立時発行株式を引き受けた者でないときは、当該設立時株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、議決権の不統一行使について定めています。設立時株主は、保有する議決権を統一せずに行使することができます。
ただし、創立総会の3日前までに発起人にその旨と理由を通知する必要があります。
発起人は、株主が他人のために株式を引き受けた者でない場合、不統一行使を拒むことができます。これは信託銀行等が顧客のために株式を保有している場合を想定した規定です。
株主は、持っとる株について、バラバラに投票することもできるんや。例えば、100株持っとったら、50株は賛成、50株は反対とか、分けて投票できるわけやな。
せやけど、創立総会の3日前までに発起人に「こういう理由で分けて投票します」って知らせなあかんねん。
発起人は、株主が他人のために株を持っとるんやない場合は、バラバラ投票を拒否できるで。信託銀行とか、顧客のために株を預かっとる時だけ認められる特別なルールなんや。
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