第768条 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約
第768条 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約
株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。
前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交換完全子会社及び株式交換完全親株式会社は、株式交換完全子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるんや。
第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、株式交換完全子会社の株主(株式交換完全親株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするもんでなければならへん。
この条文は、株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約について定めた規定です。株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が株式交換をする場合において、株式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合において、株式交換完全子会社が種類株式発...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式交換で親会社になる会社が株式会社のときに、契約で決めなあかん内容を定めとるんや。株式交換っていうのは、子会社になる会社の株式を全部、親会社になる会社が取得する手続きやねん。契約では、どの会社の株式を全部取得するんか、子会社の株主が何を受け取るんかをはっきり決めとかなあかんのやで。
例えばな、Aさんの株式会社がBさんの株式会社の完全子会社になるとするやろ。契約では、Aさんの会社の株主がBさんの会社の株式を何株もらえるんか、それともお金を受け取るんかを決めるんや。もしAさんの会社が種類株式を発行しとったら、株式の種類ごとに別々の条件を決めることもできるんやな。子会社の株主が持っとる株式の数に応じて、親会社の株式やお金を公平に配分する仕組みになっとるんやで。契約で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんや。
この規定のおかげで、株式交換をするときに、子会社の株主が何を受け取るんか、親会社がどうやって株式を取得するんかがはっきりするんや。株主みんなが納得できる条件を話し合って決められるから、安心して手続きを進められるんやな。会社がグループを作って経営を一体化するっていう大きな決断を、スムーズに実現できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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