おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第767条 株式交換契約の締結

第767条 株式交換契約の締結

第767条 株式交換契約の締結

株式会社は、株式交換をすることができるんや。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限るで。以下この編において「株式交換完全親会社」っちゅうで。)との間で、株式交換契約を締結せなあかん。

株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

株式会社は、株式交換をすることができるんや。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限るで。以下この編において「株式交換完全親会社」っちゅうで。)との間で、株式交換契約を締結せなあかん。

ワンポイント解説

株式交換っていう会社再編の一つの形について定めとるんや。株式交換っていうのは、ある株式会社の株式を全部、別の会社に取得してもらうことやねん。株式を取得する会社は株式会社か合同会社で、取得される会社は完全子会社になるんや。株式交換をするときは、両方の会社の間で契約を結ばなあかんのやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんの株式会社の完全子会社になりたいとするやろ。そしたらAさんの会社の株式を全部Bさんの会社に取得してもらうために、株式交換を使うんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとる株式をBさんの会社に渡して、代わりにBさんの会社の株式やお金を受け取ることになるんやな。Aさんの会社はBさんの会社の完全子会社になって、Bさんの会社はAさんの会社の株式を100%持つ親会社になるわけやで。契約で詳しい条件を決めてから進めるんや。

この仕組みがあることで、会社はグループ内の関係を強化したり、他の会社を完全子会社にして経営を一体化したりできるんや。株主も、株式交換で親会社の株式を受け取ることで、グループ全体の株主になれるんやな。契約で条件を決めてから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやで。会社をより良い形にしていくための大事なルールなんや。

この条文は、株式交換契約の締結について定めた規定です。株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交換っていう会社再編の一つの形について定めとるんや。株式交換っていうのは、ある株式会社の株式を全部、別の会社に取得してもらうことやねん。株式を取得する会社は株式会社か合同会社で、取得される会社は完全子会社になるんや。株式交換をするときは、両方の会社の間で契約を結ばなあかんのやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんの株式会社の完全子会社になりたいとするやろ。そしたらAさんの会社の株式を全部Bさんの会社に取得してもらうために、株式交換を使うんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとる株式をBさんの会社に渡して、代わりにBさんの会社の株式やお金を受け取ることになるんやな。Aさんの会社はBさんの会社の完全子会社になって、Bさんの会社はAさんの会社の株式を100%持つ親会社になるわけやで。契約で詳しい条件を決めてから進めるんや。

この仕組みがあることで、会社はグループ内の関係を強化したり、他の会社を完全子会社にして経営を一体化したりできるんや。株主も、株式交換で親会社の株式を受け取ることで、グループ全体の株主になれるんやな。契約で条件を決めてから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやで。会社をより良い形にしていくための大事なルールなんや。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ