第762条新設分割計画の作成
一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができるんや。この場合においては、新設分割計画を作成せなあかん。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成せなあかん。
ワンポイント解説
新設分割っていう会社分割の一つの形について定めとるんや。新設分割っていうのは、会社が自分の事業の一部を切り出して、新しい会社を作ってそこに引き継がせることやねん。吸収分割は既にある会社に事業を引き継いでもらうんやけど、新設分割は新しい会社を立ち上げる点が違うんや。株式会社か合同会社だけができる手続きで、計画を作らなあかんのやで。
例えばな、Aさんの会社が飲食事業と不動産事業を両方やっとるとするやろ。不動産事業だけを切り出して、新しい会社を作って引き継がせたいときに、新設分割を使うんや。Aさんの会社は飲食事業に専念できて、新しい会社は不動産事業を受け継ぐことになるわけやな。もし複数の会社が共同で新設分割をする場合は、それぞれの会社の事業を集めて新しい会社を作ることもできるんやで。計画を作って、新しい会社の名前や本店の場所、資本金なんかを決めてから進めるんや。
この仕組みがあることで、会社は事業を柔軟に再編できるんや。不採算部門を切り離して新しい会社で立て直したり、複数の会社の事業を集約して効率を高めたりするときに便利やねん。計画を作ってから進めるから、関係者みんなが内容を理解して、安心して手続きを進められるんやな。事業をより良い形にしていくための大事なルールなんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ