第760条 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
第760条 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなあかん。
この条文は、持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約について定めた規定です。会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収分割で事業を引き継ぐ会社が持分会社のときに、契約で決めなあかん内容を定めとるんや。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。株式会社に事業を引き継いでもらうときとは違って、持分会社に引き継いでもらう場合は、社員の責任の範囲なんかも契約で決める必要があるんやで。
例えばな、Aさんの株式会社が製造事業をBさんたちの合同会社に引き継いでもらうとするやろ。契約では、どの工場や設備を引き継ぐんか、どの従業員が移るんか、対価として何を渡すんかを決めるんや。持分会社に引き継ぐ場合は、Aさんの会社が合同会社の社員になることもできるし、社債を受け取ることもできるんやな。持分会社は株式会社と違って社員同士の関係が深いから、事業を引き継いだ後の役割分担なんかも契約でしっかり決めとくことが大事なんやで。
この規定のおかげで、吸収分割で持分会社が事業を引き継ぐときも、何を引き継いで、何を対価として渡すんかがはっきりするんや。事業を渡す側も受け取る側も、お互いに納得できる条件を話し合って決められるから、安心して手続きを進められるんやな。会社が事業を再編して、より効率的な形にしていくための大事なルールなんやで。
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