第76条電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行うんや。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入するんや。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができるんやで。
会社を設立するときの創立総会で、インターネットやメールを使って議決権を行使する方法について定めとるんや。創立総会っていうのは、株式会社を募集設立する時に開かれる大事な会議やねん。会議に出席できへん株主は、発起人の許可をもらって、期限までに投票内容を電子的に送れば、投票に参加できるんやで。
例えばな、Aさんが新しく立ち上げる会社の株主になったんやけど、創立総会の日に海外出張で行けへんとするやろ。そしたらAさんは、発起人に許可をもらって、インターネット経由で自分の意見を送るんや。電子的に投票した分は、会議に出席したんと同じ扱いになるから、ちゃんとAさんの票も数えてもらえるんやな。発起人は、送られてきた電子記録を創立総会の日から3か月間、決められた場所に保管しとかなあかんのやで。他の株主がいつでも見せてもらえるようにしとるんや。もしAさんが最初から電子通知に同意しとったら、発起人は正当な理由なく断ったらあかんねん。
この仕組みがあることで、遠くにおる株主も自分の意見を反映させられるんや。透明性も守られとるから、誰がどう投票したんかを後から確認することもできるんやな。書面だけやなくて電子的な方法も使えるから、今の時代に合わせて便利に投票できるんやで。会社を設立する大事な決定に、みんなが公平に参加できるようにしてくれとる大事なルールなんや。
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