第76条 電磁的方法による議決権の行使
第76条 電磁的方法による議決権の行使
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行う。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該発起人に提供して行うんや。
設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入するんや。
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなあかん。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、電磁的方法による議決権の行使について定めています。発起人の承諾を得て、期限までに議決権行使書面の記載事項を電磁的方法で提供することで行使できます。
電子通知に同意した株主には、発起人は正当な理由なく承諾を拒否できません。電磁的方法で行使した議決権は、出席株主の議決権に算入されます。
発起人は電磁的記録を創立総会の日から3か月間備え置き、設立時株主はいつでも閲覧・謄写を請求できます。
メールとかインターネットで投票することもできるんや。発起人の許可をもらって、期限までに投票内容を送れば、ちゃんと投票したことになるで。
電子通知に同意した株主やったら、発起人は正当な理由なく断ったらあかん。電子投票した分も、会議に出席したんと同じ扱いになるんやで。
発起人は、電子投票の記録を創立総会の日から3か月間保管しとかなあかんねん。株主はいつでも見せてもらえるで。今の時代に合わせた便利な仕組みやな。
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